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コラム

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宿泊分野特定技能1号・2号評価試験 試験スケジュール ※随時更新

2026.01.15

宿泊分野特定技能1号・2号評価試験 試験スケジュール ※随時更新

一般社団法人 宿泊業技能試験センターHPより引用 >外部リンク   | センターからのお知らせ   2026年1月14日  NEW!  2025年度 宿泊分野特定技能2号評価試験(12月16日-12月31日プロメトリック開催)の合格発表 2026年1月14日  NEW!  2025年度 宿泊分野特定技能1号評価試験(12月16日-12月31日プロメトリック開催)の合格発表 2025年12月26日 2025年度 宿泊分野特定技能1号評価試験(12月1日-12月15日プロメトリック開催)の合格発表 2025年12月26日 2025年度 宿泊分野特定技能2号評価試験(12月1日-12月15日プロメトリック開催)の合格発表 2025年12月19日 「観光庁事業 海外インフォメーションフェア inスリランカ」開催のお知らせ     | 宿泊分野特定技能評価試験   試験のお申込みはプロメトリックのウェブサイトからお願いいたします。 ・プロメトリックIDを作成し、試験の予約をお願いいたします。 ・一人で複数のプロメトリックIDを取得することは禁止です。既にプロメトリックIDを取得しているにも関わらず、別のプロメトリックIDを取得して受験した場合、受験結果が無効となる場合があります。 ・59日先までの受験日の予約ができます。試験日の3営業日前の23:59(日本時間)まで、予約・変更が可能です。 ・座席には限りがあります。お早めに予約を完了してください。 ・受験日の翌日から起算して45日間経過後まで再試験は認められません。受験日の翌日から起算して45日経過後の試験開催日を予約してください。  規定に違反して受験した場合、試験結果が無効になる場合があります。     > 1号評価試験 申込み ・試験日程 ▶国内(JAPAN) ▶国外(OVERSEAS) ・宿泊分野特定技能1号評価試験実施要領 2号試験のお申込みには、宿泊業での実務経験2年以上の証明書が必須になります。 ご用意の上、フォームよりプロメトリック申請番号のお申込みをお願いいたします。 ・宿泊分野特定技能2号評価試験実施要領 ・実務経験証明書ダウンロード   > 2号評価試験 申込み   | 学習用テキストは全旅連のホームページよりダウンロードできます ↓   ⇩ 1号学習用テキストはこちら   ⇩ 【英語版】1号学習用テキストはこちら   ⇩ 2号学習用テキストはこちら   ⇩ 【英語版】2号学習用テキストはこちら   ⇩ 用語集はこちら   | 特定技能評価試験について 特定技能評価試験とは、日本で就労を希望する国内外の外国人に対し、国が定める基準をもとに作成した問題により「日本語能力」と「技能」の水準を評価する試験です。 「日本語能力」の水準は、独立行政法人国際交流基金が実施する「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は独立行政法人国際交流基金および日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験(JLPT)」において判定されます。 「技能」の水準は、職種ごとの業界団体が実施する「技能測定試験」において判定されます。 在留資格「特定技能」により日本で働くことを希望する外国人の方 下記リンク先で特定技能制度について詳しく紹介されています。一度お読みください。   特定技能制度とは   日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画 外国人技能実習制度との違い 技能実習制度の目的は、開発途上地域に日本の技術や知識を伝授し、開発途上地域の経済発展に貢献する「国際協力」であり、日本の人手不足を補う労働力を確保するための制度ではありません。実習生は、最初は日本語や実習先の技術に対する知識は求められず、決められたカリキュラムに沿って日本語の学習や受け入れ分野の技術を実習することにより、自己の能力を高めていきます。また、決められた作業(実習)以外の作業(労働)も禁止されています。 これに対し特定技能は、国内で人材不足が叫ばれている業種で「即戦力」として外国人労働者を受け入れる制度です。雇用される外国人労働者は、その業種ですぐに働ける技術または経験と、日本語でのコミュニケーション能力が求められ、その能力を特定技能測定試験で判定します。雇用は原則正職員となり報酬も日本人と同等以上、また同業種間であれば転職も認められています。 なお、その分野の技能実習2号を修了していることで、無試験で特定技能1号への移行が可能となります。 1号と2号の違い 特定技能1号は「受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有すること」とされ、特定技能測定試験(1号)でそのレベルを確認します。また日本語能力は日常会話(「日本語能力試験」でN4レベル以上)が求められます。最長5年の在留が認められますが、家族の帯同は認められません。 特定技能2号は「受入れ分野で熟練した技能を有すること」とされ、特定技能測定試験(2号)でそのレベルを確認します。特定技能1号の外国人が日本に滞在中に受験し、合格することで移行可能です。在留期間は更新でき、条件を満たせば永住申請も可能です。また、要件を満たせば家族の帯同も可能です。 受験からビザ申請までの流れ 分野別「技能測定試験」は国内外で実施される予定です。受験希望者は各分野がホームページ等で告知する実施要領に従い、受験申請を行い、受験します。 また、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」も、要領に従って受験します(日本語能力試験のN4以上を既に取得している者は受験の必要はありません)。 分野別の技能測定試験と日本語試験の双方に合格した者は、受入れ企業(特定技能所属機関)と直接雇用契約を結ぶことができます。 受入れ企業との雇用契約が成立したら、在留資格の申請を行います。 申請には、以下の資料が必要です。 ・特定技能所属機関の概要を明らかにする資料 ・活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ・日本語能力を証する資料 → 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」合格証または「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書」(N4以上) ・従事する業務に関して有する技能を証する資料 → 「技能測定試験」合格証 ・特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者(登録支援機関等)がある場合は、当該仲介の概要   | 宿泊分野特定技能評価試験とは 宿泊業における「技能評価試験」です。 宿泊業で必要とされる技能や知識である「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーより出題され、日本の旅館・ホテルでの業務に従事するための技能レベルを確認します。試験は学科・実技に分かれ、1号試験は学科試験が30問、実技試験が6問、いずれも3択形式で出題されます。2号試験は学科が50問、実技が20問、いずれも4択形式で出題されます。  1号学はこちら 詳細情報はこちら【一般社団法人 宿泊業技能試験センター】>外部リンク

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建設分野特定技能1号・2号評価試験 試験スケジュール ※ 随時更新

2026.01.15

建設分野特定技能1号・2号評価試験 試験スケジュール ※ 随時更新

JAC 建設技能人材機構HPより引用 >外部リンク | 新着情報   2026/1/ 6 12月実施の試験結果を掲載しました。 2025/12/ 3 海外試験11月実施の試験結果を掲載しました。 2025/11/29 建設分野特定技能2号評価試験の結果通知書(スコアレポート)について 2025/9/17 12月より国内試験の実施方法が変わります。  2024/7/25 1号試験の勉強用に圧縮編集版テキストを掲載しました。 ご活用ください。 | 1.試験概要 建設分野における特定技能外国人の受入れ制度は、平成31年4月より開始されており、現在、3区分において特定技能評価試験の実施が行われています。 特定技能1号の在留資格を取得するためには、特定技能1号評価試験に合格することに加えて、日本語試験に合格することが必要です。 また、特定技能2号の在留資格を取得するためには、特定技能2号評価試験に合格することに加えて、班長または職長として、国交省の定める期間(0.5~3年)の実務経験が必要となります。 特定技能外国人の受入れ制度についての詳細は「特定技能外国人受入れ」のページをご参照ください。 建設分野における特定技能1号評価試験は、国交省が定めた建設分野特定技能評価試験実施要領に従い、学科試験および実技試験により行います。 また、建設分野における特定技能2号評価試験は、国交省が定めた建設分野特定技能2号評価試験実施要領に従い、学科試験および実技試験により行います。 | 1号評価試験の概要   ■ 学科試験   問題数 30問 試験時間 60分 出題形式 真偽法(○×)および2~4択式 実施方法 CBT方式 CBT操作体験版 合格基準 合計点の65%以上 ■ 実技試験   問題数 20問 試験時間 40分 出題形式 真偽法(○×)および2~4択式 実施方法 CBT方式 CBT操作体験版 合格基準 合計点の65%以上 ■ 試験範囲とサンプル問題 建設分野における特定技能1号評価試験の試験範囲は、こちらのページでご確認ください。 ■ 参考資料 試験は日本語で行われますが、学習に役立ててもらうため、各国語への翻訳版を用意しました。 こちらのページでご確認ください。   ページTOPへ | 2号評価試験の概要   ■ 学科試験   問題数 40問 試験時間 60分 出題形式 4択式 実施方法 CBT方式 CBT操作体験版 合格基準 合計点の75%以上 ■ 実技試験   問題数 25問 試験時間 40分 出題形式 4択式 実施方法 CBT方式 CBT操作体験版 合格基準 合計点の75%以上 ■ 試験範囲とサンプル問題 建設分野における特定技能2号評価試験の試験範囲は、こちらのページでご確認ください。 ページTOPへ | 2.受験申込みから合格証明書受領までの流れ 以下のページを参照してください。         ▶ 受験申込から合格証明書受領までの流れ     ページTOPへ | 3.試験実施情報 現在、実施が予定されている試験はこちらの通りです。 | 4.試験結果 これまで、各国で実施した試験の結果は、こちらです。 >外部リンク   ページTOPへ

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ビルクリーニング分野特定技能技能1号・2号評価試験 試験スケジュール ※随時更新

2026.02.09

ビルクリーニング分野特定技能技能1号・2号評価試験 試験スケジュール ※随時更新

  特定技能1号評価試験   特定技能2号評価試験 | 制度の概要 | 特定技能外国人の業務範囲 | 受入機関の雇用要件 | 外国人の採用手続き | 各種証明書の発行 | 外国人材を探す | 関連ページ |   制度の概要 特定技能制度とは、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。 ビルクリーニング分野では、特定技能1号外国人及び特定技能2号外国人を受け入れることができます。  

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介護分野「特定技能1号」技能測定試験 試験スケジュール ※随時更新

2026.02.04

介護分野「特定技能1号」技能測定試験 試験スケジュール ※随時更新

【 新着情報 】   令和8年 1月27日 令和7年12月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和8年 1月21日 介護技能評価試験及び介護日本語評価試験の受験料改定に関するお知らせを掲載しました。 令和8年 1月 6日 令和7年11月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和7年12月 2日 令和7年10月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和7年 11月4日 令和7年9月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和7年 10月2日 令和7年8月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和7年 9月3日 令和7年7月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和7年 8月1日 令和7年6月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和7年 6月25日 令和7年5月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和7年 6月19日 介護日本語評価試験に関するお知らせを更新しました。 令和7年 5月30日 令和7年4月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和7年 4月25日 令和7年3月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和7年 4月21日 介護分野における特定技能外国人に関して訪問系サービスへの従事について、関係する告示・通知等を改正しました。 令和7年 3月31日 令和7年2月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和7年 2月26日 令和7年1月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和7年 2月14日 介護日本語評価試験に関するお知らせ 令和7年 2月 3日 令和6年12月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 令和6年12月27日 令和6年11月介護技能評価試験・介護日本語評価試験の試験結果を掲載しました。 ★   1. 制度の概要    在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として、平成31年4月1日に施行されました。 ▶制度説明資料(leaflets by 12 languages)【出入国在留管理庁資料】 ▶在留資格「特定技能」に係る「申請手続」【外部リンク (出入国在留管理庁)】 ▶在留資格「特定技能」に係る「特定技能運用要領・様式等」【外部リンク (出入国在留管理庁)】 ▶外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策 【外部リンク  (出入国在留管理庁)】 ▶外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 【外部リンク (首相官邸)】  介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行う以下の対象施設に該当する必要があります。 ▶介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について |参考1:介護分野関係法令・通知等一覧 ▶特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針 ▶特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針) ▶出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(上乗せ基準告示) ▶「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について ▶「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領 ▶特定の分野に係る要領別冊(介護分野)  本文・別表  分野参考様式第1-1号 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 【PDF】  分野参考様式第1-2号 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 【PDF】 |参考2:特定技能に関する2国間の協力覚書 ▶二国間における協力覚書・各国における手続きについて【外部リンク (出入国在留管理庁)】   2. 技能試験と日本語試験について   介護分野における在留資格「特定技能1号」は、以下に該当する外国人材の方が対象となります。   〇 国内で実施される ・ 技能試験(➀介護技能評価試験)並びに ・ 日本語試験(➁国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上及び➂介護日本語評価試験) に合格すること ▶「特定技能」に係る試験の方針について【令和2年1月30日出入国在留管理庁】 ▶「介護技能評価試験」試験実施要領 ▶「介護日本語評価試験」試験実施要領 ▶令和4年度介護技能評価試験・介護日本語評価試験実施状況報告書 | 技能試験・日本語試験免除対象者 以下に掲げる方については、「特定技能1号」の在留資格を取得するに当たり、技能試験・日本語試験が免除されます。 ○  介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方 ○  介護福祉士養成施設を修了した方 ○ EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方 ►具体的な要件等について ►必要な手続について ►介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について(概要) ►介護福祉士国家試験結果通知書の再発行手続について(詳細)【本人申請用】 ►介護福祉士国家試験結果通知書再発行申請書【本人申請用】  (PDF) (Excel) >外部リンク   ※ 介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について、本人以外の代理人が申請する場合は、  「介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について(概要)」をご確認いただき、   以下の連絡先に申請書類等を郵送でお申し込み下さい(※返信用封筒・切手の同封をお願いいたします)。   郵送先:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号SEMPOSビル | 試験の概要 ▶【介護分野】技能試験及び日本語試験(概要) 《介護技能評価試験・介護日本語評価試験について》     介護技能評価試験 介護日本語評価試験 問題数・試験時間・ 試験科目 全45問 60分 (学科試験:40問) ・介護の基本(10問) ・こころとからだのしくみ(6問) ・コミュニケーション技術(4問) ・生活支援技術(20問) (実技試験:5問) ・判断等試験等の形式による実技試験課題を出題 ►出題基準 全15問 30分 ・介護のことば(5問) ・介護の会話・声かけ(5問) ・介護の文書(5問) 実施方法 コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 サンプル問題 ►介護技能評価試験 ►介護日本語評価試験 受験手数料 1,000円程度 1,000円程度 試験結果の通知 試験終了後、試験会場のコンピュータ画面上で試験結果を表示。 試験実施後5営業日以内を目途に、専用ウェブサイトにおいて、 受験者が受験者名、試験名、試験日、顔写真、総合スコア、 合否などの情報をスコアレポートとして取得可能。 ※合格基準 ・介護技能評価試験:問題の総得点の60%以上 ・介護日本語評価試験:問題の総得点の80%以上 | (1)受験申込手続のご案内  Ⅰ 試験日程               ▶ 試験日程はこちら(海外試験) ※試験日程は随時更新されます。    最新情報にアクセスするために、URLを開いた後に各自でページの更新をしていただくことをおすすめいたします。 ▶ 試験日程はこちら(国内試験) ※試験日程は随時更新されます。    最新情報にアクセスするために、URLを開いた後に各自でページの更新をしていただくことをおすすめいたします。 ▶ 試験会場リスト   Ⅱ 申込み方法 【受験資格】 ・17歳以上の者とする。(インドネシア国籍を有する者にあっては、18歳以上とする。) ・ただし、日本国内において実施する試験にあっては、在留資格を有する17歳以上の者(退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持している者に限る。)とする。 ※なお、出入国在留管理庁によれば、試験に合格したとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではなく、また、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても、査証申請については別途外務省による審査が行われ、必ずしも査証の発給を受けられるものではないものである。 試験申込に当たっての留意点は、以下の通りです。 ►2か月後(60日後)までの試験予約が可能です。また、試験受験後、45日間は次の受験ができません。 ►日本国籍の者は受験することができません。 ▶国内試験の申し込み方法はこちら ▶試験申し込みはこちら | (2)試験結果について ▶試験結果はこちら ◆ 介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について >外部リンク(厚労省)

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製造分野特定技能1号評価試験(工業製品製造業分野)スケジュール ※随時更新

2026.02.10

製造分野特定技能1号評価試験(工業製品製造業分野)スケジュール ※随時更新

■ 製造分野特定技能1号評価試験の概要はこちら >外部リンク(経済産業省WEB) ■ 製造分野特定技能2号評価試験についてはこちら   お知らせ   試験概要   受験の流れ   試験実施情報       サンプル問題・学習用参考資料   試験結果   合格証明書発行手続き                    お知らせ 2026.01.26  ミャンマー  製造分野特定技能1号評価試験の申込受付を開始しました。 2026.01.06  日本・インド・インドネシア・フィリピン・ベトナム  製造分野特定技能1号評価試験の申込受付を開始しました。 2025.12.23  日本・インド・インドネシア・フィリピン・ミャンマー・ベトナム  令和7年7月に実施した製造分野特定技能1号評価試験の試験結果を掲載しました。 2025.12.01  日本・インド・インドネシア・フィリピン・ベトナム・ミャンマー  令和7年度の1号評価試験の実施情報を更新しました。 2025.10.26  日本・インド・インドネシア・フィリピン・ベトナム・ミャンマー  製造分野特定技能1号評価試験の申込受付を終了しました。    製造分野特定技能評価試験について 経済産業省の所管する工業製品製造業分野において、「1号特定技能外国人」「2号特定技能外国人」の受入れが進んでおります。 1号特定技能外国人は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していること、2号特定技能外国人は「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能」を有していることが求められており、当該技能水準を確認する「製造分野特定技能1号評価試験(以下「1号評価試験」)」「製造分野特定技能2号評価試験(以下「2号評価試験」)」を実施します。      特定技能1号と特定技能2号の違い     特定技能1号 特定技能2号 概要 相当程度の知識又は経験を必要とする技能※1を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 熟練した技能※2を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 在留期間 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について 指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで) 3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし) 技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認 日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除) 試験等での確認は不要 受入れ見込数(上限) あり なし 家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可能(配偶者、子) 支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 分野 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業(全16分野) ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全11分野) ※1 相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。 ※2 長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。       1号評価試験 試験詳細はこちら   ◆ 詳細はこちら(経済産業省) >外部リンク

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製造分野特定技能2号評価試験(工業製品製造業分野)スケジュール ※随時更新

2026.02.10

製造分野特定技能2号評価試験(工業製品製造業分野)スケジュール ※随時更新

■ 製造分野特定技能2号評価試験の概要はこちら >外部リンク(経済産業省WEB) ■ 製造分野特定技能1号評価試験についてはこちら   お知らせ   試験概要   受験の流れ   試験実施情報       サンプル問題・学習用参考資料   試験結果   合格証明書発行手続き                      お知らせ 2026.01.09  日本  製造分野特定技能2号評価試験の申込受付を開始しました。 2025.12.23  日本  令和7年11月に実施した製造分野特定技能2号評価試験の試験結果を掲載しました。 2025.12.19  日本  製造分野特定技能2号評価試験の「実務経験証明書(受験資格確認番号申請)」の受付を終了しました。 2025.12.08  日本  製造分野特定技能2号評価試験の「実務経験証明書(受験資格確認番号申請)」の受付を開始しました。 2025.12.01  日本  令和7年度の2号評価試験の実施情報を更新しました。    試験の目的 経済産業省の所管する工業製品製造業分野において、「2号特定技能外国人」の受入れが進んでおります。2号特定技能外国人は長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められており、これは例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。 当該技能水準を確認するため「製造分野特定技能2号評価試験」を実施致します。      製造業特定技能2号人材 在留資格取得の要件  重要  ・2号に求める人物像は、実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の作業者を束ねて指導、監督ができる人材です。 ・在留資格を取得するためには、2つのルートのうちいずれかの条件を満たす必要があります。どちらのルートでも、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要となります。   特定技能2号評価試験ルート 以下3つ全てを満たす必要。 1. ビジネス・キャリア検定 3級取得     (生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか) 2. 製造分野特定技能2号評価試験の合格     (機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか) 3. 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること   ※ 2号評価試験の申込時に必要となります。 技能検定ルート 以下2つ全てを満たす必要。 1. 技能検定 1級取得     (鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか) 2. 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること   ※ 出入国在留管理庁への届出の際に必要となります。    試験概要   試験区分 3区分 試験場所 プロメトリック株式会社(以下、「プロメトリック」)より提供されるテストセンター (国内:全国各地) 試験時間 実技試験のみ80分  ※ 学科試験は別途ビジネス・キャリア検定3級を受験してください。 試験の実施方式 CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式(実技) ● 実技:実際の作業工程や材料に関連する内容を読んで、正しい答えを選ぶ問題 学習用参考資料はこちら 合否の基準 正答率60%以上 言語 日本語 試験水準 2号特定技能外国人が現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要することを踏まえ、技能検定1級試験程度を基準とする 受験資格 ● 原則として、試験日当日において、満17歳以上(国籍がインドネシアの場合は満18歳以上)の外国人とし、試験に合格した場合に日本国内で就業する意思のある者 ● 試験の前日までに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有する者  ※ 上記実務経験を証明する「実務経験証明書」を提出し、受験資格確認番号を取得することが必要です。 申込 プロメトリック 製造分野特定技能2号評価試験 専用ページ 受験日当日の本人確認書類 本人確認書類は、在留カードまたはパスポートの「原本のみ」有効です。  ※ いかなる理由であっても、「コピー」や上記以外の証明書での受験は、一切できません。 受験料・合格証明書発行手数料 全試験区分 ● 受験料:15,000円 ● 合格証明書発行手数料:15,000円 合否の通知方法 受験日の翌日から5営業日以内に、プロメトリックの予約サイトにログインし確認 合格証明書の発行申請 専用フォームより発行申請(受験日の翌日から6営業日以降に申請可) 手続きの詳細はこちら    製造分野特定技能評価試験について 経済産業省の所管する工業製品製造業分野において、「1号特定技能外国人」「2号特定技能外国人」の受入れが進んでおります。 1号特定技能外国人は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していること、2号特定技能外国人は「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能」を有していることが求められており、当該技能水準を確認する「製造分野特定技能1号評価試験(以下「1号評価試験」)」「製造分野特定技能2号評価試験(以下「2号評価試験」)」を実施します。        特定技能1号と特定技能2号の違い     特定技能1号 特定技能2号 概要 相当程度の知識又は経験を必要とする技能※1を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 熟練した技能※2を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 在留期間 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について 指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで) 3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし) 技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認 日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除) 試験等での確認は不要 受入れ見込数(上限) あり なし 家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可能(配偶者、子) 支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 分野 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業(全16分野) ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全11分野) ※1 相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。 ※2 長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。     2号評価試験 試験詳細はこちら     ◆ 詳細はこちら(経済産業省) >外部リンク  

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造船・舶用工業分野特定技能試験 試験スケジュール ※随時更新

2026.02.12

造船・舶用工業分野特定技能試験 試験スケジュール ※随時更新

造船・舶用工業分野特定技能1号試験は、日本の造船・舶用工業分野で特定技能1号の在留資格で就労を希望する外国人に対して、技能の水準を評価する試験です。 ClassNKは、造船・舶用工業分野特定技能1号試験(溶接、塗装、鉄工、機械加工、仕上げ、電気機器組立て)及び2号試験の試験実施機関です。   新着情報  ・2025年度 特定技能試験結果  ・2024年度 特定技能試験結果  ・2023年度 特定技能試験結果  ・2022年度 特定技能1号試験結果  ・2021年度 特定技能1号試験結果  ・2020年度 特定技能1号試験結果  ・2019年度 特定技能1号試験結果   造船・舶用工業分野特定技能試験の実施について   2026年5月30日までの特定技能試験の受付は終了しております。 現在、2026年6月、7月の試験の申請を受付しております。 造船・舶用工業分野の特定技能試験は、申請に基づき、申請者が希望する場所に本会の試験監督者を派遣し、随時試験を実施します。 本会が試験を実施するにあたり、申請者においては、試験の実施場所の確保、機械設備・試験用機材の準備、その他本会が要求する措置を実施していただきます。このため、初めての場所での試験を申請する場合、必要な設備等の説明などをいたしますので、申請に先立ち、ご連絡をお願いします。 また、本会が試験会場や設備等を準備し、指定した日時で試験を実施する場合もありますので、その場合も日本海事協会のWEBページでお知らせします。     ・試験実施フロー 職種ごとの受験案内、試験詳細、受験申請等は、以下のリンクをご参照ください。    ■ 特定技能1号試験    溶接           →    塗装           →        鉄工           →    仕上げ          →        機械加工         →    電気機器組立て      →    ■ 特定技能2号試験    溶接           →    塗装           →        鉄工           →     ◆ その他詳細はこちら、ClassNKのWEBサイトをご覧ください >外部リンク 問い合わせ先  一般財団法人 日本海事協会 交通物流部 特定技能試験担当  住所:〒 102-8567 東京都千代田区紀尾井町4番7号  TEL: 03-5226-2054  E-mail: ssw_et@classnk.or.jp

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特定技能1号の対象分野及び業務区分(16分野) ※随時更新

2025.10.15

特定技能1号の対象分野及び業務区分(16分野) ※随時更新

分野別業務区分 ■ 介護 ■ ビルクリーニング ■ 工業製品製造業 ■ 建設 ■ 造船・舶用工業 ■ 自動車整備 ■ 航空 ■ 宿泊 ■ 自動車運送業 ■ 鉄道 ■ 農業 ■ 漁業 ■ 飲食料品製造業 ■ 外食業 ■ 林業 ■ 木材産業 | 特定産業分野及び業務区分一覧 厚 労 省 介 護 受入れ見込数 (5年間の最大値) 135,000人 人 材 基 準 技能試験 介護技能評価試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は、日本語能力試験(N4以上) (上記に加えて)介護日本語評価試験 そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。 2.特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 ページTOPへ △ ビ ル ク リ ー ニ ン グ 受入れ見込数 37,000人 人 材 基 準 技能試験 ビルクリーニング分野 特定技能1号評価試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・建築物内部の清掃 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において1号特定技能外国人又は2号特定技能外国人を受け入れることとしていること。 2.特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 4.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 ページTOPへ △ 経 産 省 工業製品製造業 受入れ見込数 173,300人 人 材 基 準 技能試験 製造分野特定技能1号評価試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製 〔10業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.特定技能所属機関は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(以下 「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 3.特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。 5.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 ページTOPへ △ 国 交 省 建 設 受入れ見込数 80,000人 人 材 基 準 技能試験 建設分野特定技能1号評価試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 〔3業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件  建設業では、従事することとなる工事によって建設技能者の就労場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の 繁閑で報酬が変動するという実態もあり、特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要であることから、以下のとおりとする。 1.特定技能所属機関は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の許可を受けていること。 2.特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。 3.特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本 人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。 4.特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまで の間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること。 5.特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属すること。 7.特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。 8.特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能 受入計画」の認定を受けること。 9.特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、上記8において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。 10.上記9のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 11.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 12.そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項 。 ページTOPへ △ 造 船 ・ 舶 用 工 業 受入れ見込数 36,000人 人 材 基 準 技能試験 造船・舶用工業分野特定技能1号試験等 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・造船 ・舶用機械 ・舶用電気電子機器 〔3業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 3.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記1から3の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。 5.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 ページTOPへ △ 自 動 車 整 備 受入れ見込数 10,000人 人 材 基 準 技能試験 自動車整備特定技能1号評価試験等 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。 3.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、認証工場であること。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。        ・上記1から3の条件を満たすこと。        ・自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 ページTOPへ △ 航 空 受入れ見込数 4,400人 人 材 基 準 技能試験 航空分野特定技能1号評価試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) 〔2業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託 を受ける事業者であること。 2.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導 に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を満たす登録支援機関に委託すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 ページTOPへ △ 宿 泊 受入れ見込数 23,000人 人 材 基 準 技能試験 宿泊分野特定技能1号評価試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.宿泊分野においては、特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。       ・旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。       ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。       ・特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わ せないこと。 2.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 ページTOPへ △ 自動車運送業 (※) 受入れ見込数 24,500人 人 材 基 準 技能試験 自動車運送業分野特定技能1号評価試験等 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) ※「従事する業務」のうち、青字 については日本語能力試験(N3以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・トラック運転者 ・タクシー運転者 ・バス運転者 〔3業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。 3.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8 項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。 5.特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治 32 年 11 月 15 日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関 (貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。 6.タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。 7.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 ページTOPへ △ 鉄道 受入れ見込数 3,800人 人 材 基 準 技能試験 鉄道分野特定技能1号評価試験等 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) ※「従事する業務」のうち、青字 については日本語能力試験(N3以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備 ・車両製造 ・運輸係員(駅係員、車掌、運転士) 〔5業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)による鉄道事業者、軌道法(大正 10 年 法律第 76 号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。 2.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 ページTOPへ △ 農 水 省 農 業 受入れ見込数 78,000人 人 材 基 準 技能試験 1号農業技能測定試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 〔2業務区分〕 雇用形態 直接 ・ 派遣 受入れ機関に対して特に課す条件 1.直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。 2.労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。       ・特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。       ・外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。 3.特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 4.特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 ページTOPへ △ 漁 業 受入れ見込数 17,000人 人 材 基 準 技能試験 1号漁業技能測定試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) 〔2業務区分〕 雇用形態 直接 ・ 派遣 受入れ機関に対して特に課す条件 1.労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。 2.特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 4.特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。 5.漁業分野の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 ページTOPへ △ 飲 食 料 品 製 造 業 受入れ見込数 139,000人 人 材 基 準 技能試験 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保) 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 3.特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 5.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメー ジをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 ページTOPへ △ 外 食 業 受入れ見込数 53,000人 人 材 基 準 技能試験 外食業特定技能1号技能測定試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。) 第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業 を営む営業所において就労を行わせないこと。 2.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。 3.特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 4.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。 6.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委 託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 7.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。 8.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 ページTOPへ △ 林業 受入れ見込数 1,000人 人 材 基 準 技能試験 林業技能測定試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・林業(育林、素材生産等) 直接 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講ずること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 ページTOPへ △ 木材産業 受入れ見込数 5,000人 人 材 基 準 技能試験 木材産業特定技能1号測定試験 日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) そ の 他 重 要 事 項 従事する業務 ・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 〔1業務区分〕 雇用形態 直接 受入れ機関に対して特に課す条件 1.特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 ※自動車運送業分野については、分野所管省庁の定める告示が施行等されてから受入れ開始となる予定。 【出典】外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|出入国在留管理庁 令和7年9月 ページTOPへ △

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鉄道分野特定技能1号評価試験 試験スケジュール ※随時更新

2025.12.24

鉄道分野特定技能1号評価試験 試験スケジュール ※随時更新

 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした、在留資格「特定技能」が創設されました。  鉄道分野においても、特定技能1号について受入れが可能な分野として定められています。(令和6年3月29日閣議決定) 【特定技能評価試験】 〇試験実施要領 ・軌道整備区分(令和7年2月) ・電気設備整備区分(令和7年2月) ・車両整備区分(令和7年2月) ・車両製造区分(令和7年2月) ・運輸係員区分(令和7年3月) 〇試験申込み等(試験実施主体HP) ・軌道整備区分(日本鉄道施設協会):リンク ・電気設備整備区分(鉄道電業安全協会):リンク ・車両整備区分(日本鉄道車両機械技術協会):リンク ・車両製造区分(日本鉄道車輌工業会):リンク ・運輸係員区分(日本鉄道運転協会):リンク 〇試験実施状況報告書 令和6年度:リンク 鉄道分野における外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)より引用 >外部リンク  

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外食業「特定技能1号・2号」技能測定試験 試験スケジュール ※随時更新

2025.12.23

外食業「特定技能1号・2号」技能測定試験 試験スケジュール ※随時更新

OTAFF一般社団法人外国人食品産業技能評価機構HPより引用 >外部リンク NEWS|お知らせ     2025.12.23 NEW 試験日に在留カード、パスポートが手元に無い人 2025.12.16 NEW 2号の新規受験者登録申請には、実務経験判定シートのver20251210以降を使って下さい 2025.12.15 NEW 企業マイページの登録料・利用料の料金の改定について 2025.12.15 NEW  企業マイページからの新規受験者登録について 2025.12.10 NEW 2025年度 外食業及び飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験 国外試験実施状況を発表しました   国内年間スケジュール   くわしい日程(1号)   くわしい日程(2号)     外食業特定技能1号技能測定試験 くわしい試験日程(開催地域・試験会場・開催時刻)はこちら   外食業特定技能1号技能測定試験を日本国外で受験される方 2025年度 試験情報   1. 特定技能と試験の目的 2019年4月1日に始まった改正出入国管理及び難民認定法により、「特定技能」という新しい在留資格が作られました。 「特定技能」は、外食業など、日本で働く人々が足りない仕事に、外国から専門の技能を持っている人々を受け入れる制度です。 外食業分野の特定技能1号の在留資格をもらうためには、「技能水準」と「日本語能力水準」の両方に合格しなければなりません。 「日本語能力水準」は、国際交流基金がする「日本語基礎テスト(JFT-Basuc)」または国際交流基金及び日本国際教育支援協会がする「日本語能力試験(JLPT)によって決まります。 外食業分野の「技能水準」は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(以下、OTAFFという。)がする「外食業特定技能1号技能測定試験」によって決まります。(OTAFFは、試験名を必要に応じ簡略化して表記する場合があります。) 特定技能在留資格認定の申請については、法務省の出入国在留管理庁に問い合わせください。外食業分野及び飲食料品製造業分野の特定技能1号技能測定試験に関すること以外は、OTAFFでは答えられません。 2. 受験資格  外食業の特定技能を日本国内で試験を受けることができる人は、試験の日に、アとイの両方に合っている人です。 ア.在留資格を持っていて(注意1)、試験日に、満17歳以上の人。 イ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポート(注意2)を持っていること。 (注意1)日本の法律を守って日本に在留している人は試験を受けることができます。在留カードを持っていなくても、法律を守って日本に短期滞在している人も試験を受けることができます。日本の法律を守らないで日本国内にいる人(不法残留者等)は、試験を受けることができません。 (注意2)現在のところ、イラン・イスラム共和国以外の外国政府・地域のパスポートを持っている人は試験を受けることができます。 (注意してほしいこと) ■この試験に合格しても、「特定技能」の在留資格が必ずもらえるということではありません。 試験に合格して、在留資格認定証明書交付又は在留資格変更の申請をしても、必ず在留資格認定証明書がもらえるということではありません。 ■在留資格認定証明書をもらったとしても、査証(ビザ)申請については、外務省が別に審査するので、必ず査証(ビザ)がもらえるということではありません。 3. 試験科目、実施方法等 (試験問題は、全て日本語(漢字はルビ付き)で書いてあります。) 試験科目:学科試験と実技試験の2科目   試験時間:70分 実施方法:ペーパーテスト方式(マークシートを使います。) (1)学科試験 衛生管理、飲食物調理と接客全般の知識と仕事で必要な日本語の能力の試験です。   項目 主な内容 問題数 配点 衛生管理 ・一般衛生管理に関する知識 ・HACCPに関する知識 ・食中毒に関する知識 など 10問 満点:40点 (@4点) 飲食物調理 ・調理に関する知識 ・食材に関する知識 ・調理機器に関する知識 など 10問 満点:30点 (@3点) 接客全般 ・接客サービスに関する知識 ・食の多様化に関する知識 ・クレーム対応に関する知識 など 10問 満点:30点 (@3点)   合計30問 合計100点 (2)実技試験(「判断試験」と「計画立案」)の2つです。) 「判断試験」は、図やイラスト等を見て、正しい行動がどれか、「計画立案」は、計算式を使って、作業の計画となる技能水準を作ることができるか、という仕事の能力の試験です。   項目 主な内容 問題数 配点 判断試験 計画立案 合計 衛生管理 学科試験と同じ 3問 2問 5問 満点:40点 (@8点) 飲食物調理 学科試験と同じ 3問 2問 5問 満点:30点 (@6点) 接客全般 学科試験と同じ 3問 2問 5問 満点:30点 (@6点)   計9問 計6問 合計15問 合計100点   外食業特定技能1号技能測定試験 くわしい試験日程(開催地域・試験会場・開催時刻)はこちら   外食業特定技能1号技能測定試験を日本国外で受験される方 2025年度 試験情報       詳細な試験案内と試験予定はこちらから Click here to get more information and to schedule your test.   ◆ 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)◆ >外部リンク