2019.11.15
ビザ申請が不許可になった時の責任
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で入国し、建設会社に勤務していたのですが、与えられた在留資格の活動をしていないと判断されビザの更新が認められなかった方から転職の相談を受けました。 その場合、転職して同じビザで働く事はできるのでしょうか。 結論から申し上げますと、不許可になった時点で在留期限が切れている場合は、残念ながら出国しなければなりません。 在留期限が残っていて、運よく転職先が決まった場合でも、ビザの申請は、入管法上本人が申請した在留ビザとなり、一度不許可になった場合「虚偽の申請をした」という事実が残り、審査が厳しくなります。 例えば、仕事先が在留資格とは違う単純労働をさせていた場合でも、本人が責任を負うことになるのです。 もちろん、個人だけではなく、取次した者や、勤務先など入管への在留資格の虚偽申請は非常に重いペナルティとなります。 外国人雇用をお考えの企業様は、人材が担う業務内容と専攻分野が一致するように十分ご留意ください。 海外から日本で働く外国人の皆様も、与えられた在留資格と違う働き方をした場合、本人が責任を負うことになるということを忘れないでください。