2020.06.26
ベトナムの元技能実習生、日本国内にいる技能実習生で特定技能で働きたい方へ
技能実習生が技能実習2号を良好に修了した人は、それらの必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除されて「特定技能1号」へ移行できます。 「技能実習2号を良好に修了している」という基準は以下の通りです。 ①技能実習2号を2年10ヶ月以上修了している。 ②技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験に合格している。 *2017年11月1日に技能実習法が施行されて以降は、技能実習2号修了の前までに技能検定3級または技能実習評価試験の実技試験を 受検することが義務となっています。 そこで弊社では日本へ特定技能で働きたい方を募集します。 募集条件は、2017年以降で技能実習を良好に修了した人のみとなります。 ①この問い合わせフォームからご連絡頂く ②ヒヤリングシートを送付しますので記入後、弊社サイトの人材バンクに登録されます。 ③日本の企業や監理組合、登録支援機関からスカウトメールが直接ご本人に届きます。 ④手数料をベトナム政府が発表している既定の金額のみで運営している送り出し機関に手続きを依頼します。 ⑤日本で最大5年働くことが可能となります。 【特定技能で受け入れ可能な14職種は以下の通りです】 ・外食業・宿泊・介護・ビルクリーニング・農業・漁業・飲食料品製造業・素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業・建設業・造船・舶用工業・自動車整備業・航空業