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2024.07.11
2024.12.03
分野別業務区分 |
■ 介護 ■ ビルクリーニング ■ 工業製品製造業 ■ 建設 ■ 造船・舶用工業 ■ 自動車整備 ■ 航空 ■ 宿泊 ■ 自動車運送業 ■ 鉄道 ■ 農業 ■ 漁業 ■ 飲食料品製造業 ■ 外食業 ■ 林業 ■ 木材産業 |
厚 労 省 |
介 護 |
受入れ見込数 (5年間の最大値) |
135,000人
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人 材 基 準 |
技能試験 | |||||
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は、日本語能力試験(N4以上)
(上記に加えて)介護日本語評価試験 |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 〔1業務区分〕
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雇用形態 |
直接
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受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。 2.特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
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ビ ル ク リ ー ニ ン グ |
受入れ見込数 | 37,000人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | ビルクリーニング分野 特定技能1号評価試験 |
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日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・建築物内部の清掃
〔1業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所において1号特定技能外国人又は2号特定技能外国人を受け入れることとしていること。 2.特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 4.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 |
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経 産 省 |
工業製品製造業 | 受入れ見込数 | 173,300人 | |||
人 材 基 準 |
技能試験 | 製造分野特定技能1号評価試験 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製 〔10業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.特定技能所属機関は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(以下 「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 3.特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。 5.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
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国 交 省 |
建 設 |
受入れ見込数 | 80,000人 | |||
人 材 基 準 |
技能試験 | 建設分野特定技能1号評価試験 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 〔3業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 建設業では、従事することとなる工事によって建設技能者の就労場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の 繁閑で報酬が変動するという実態もあり、特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要であることから、以下のとおりとする。 1.特定技能所属機関は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の許可を受けていること。 2.特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。 3.特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本 人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。 4.特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまで の間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で書面を交付して説明すること。 5.特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属すること。 7.特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。 8.特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国 人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能 受入計画」の認定を受けること。 9.特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、上記8において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。 10.上記9のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 11.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 12.そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項 。 |
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造 船 ・ 舶 用 工 業 |
受入れ見込数 | 36,000人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験等 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・造船 ・舶用機械 |
・舶用電気電子機器
〔3業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 3.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記1から3の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。 5.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
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自 動 車 整 備 |
受入れ見込数 | 10,000人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | 自動車整備特定技能1号評価試験等 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
〔1業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。 3.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、認証工場であること。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。 ・上記1から3の条件を満たすこと。 ・自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
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航 空 |
受入れ見込数 | 4,400人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | 航空分野特定技能1号評価試験 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) 〔2業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承認等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空機整備等に係る事業場を有する事業者若しくは当該事業者から業務の委託 を受ける事業者であること。 2.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導 に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を満たす登録支援機関に委託すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
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宿 泊 |
受入れ見込数 | 23,000人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | 宿泊分野特定技能1号評価試験 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
〔1業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.宿泊分野においては、特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。 ・旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に 該当しないこと。 ・特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わ せないこと。 2.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2から4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
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自動車運送業 (※) |
受入れ見込数 | 24,500人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験等 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) ※「従事する業務」のうち、青字 については日本語能力試験(N3以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・トラック運転者 ・タクシー運転者 ・バス運転者 〔3業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。 3.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第 82 号)第2条第8 項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。 5.特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治 32 年 11 月 15 日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関 (貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 43 条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。 6.タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。 7.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 |
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鉄道 | 受入れ見込数 | 3,800人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | 鉄道分野特定技能1号評価試験等 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) ※「従事する業務」のうち、青字 については日本語能力試験(N3以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備 ・車両製造 ・運輸係員(駅係員、車掌、運転士) 〔5業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)による鉄道事業者、軌道法(大正 10 年 法律第 76 号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。 2.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 |
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農 水 省 |
農 業 |
受入れ見込数 | 78,000人 | |||
人 材 基 準 |
技能試験 | 1号農業技能測定試験 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 〔2業務区分〕
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雇用形態 | 直接 ・ 派遣 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。 2.労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。 ・特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握しており特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有していること。 ・外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験がある者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であること。 3.特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 4.特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
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漁 業 |
受入れ見込数 | 17,000人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | 1号漁業技能測定試験 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) 〔2業務区分〕
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雇用形態 | 直接 ・ 派遣 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.労働者派遣形態(船員派遣形態を含む。以下同じ。)の場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む。以下同じ。)は、地方公共団体又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限る。 2.特定技能所属機関は、「漁業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 3.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 4.特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会及びその構成員に対し、必要な協力を行うこと。 5.漁業分野の1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関が登録支援機関に支援計画の全部又は一部の実施を委託するに当たっては、漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関に限る。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
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飲 食 料 品 製 造 業 |
受入れ見込数 | 139,000人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保)
〔1業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 3.特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 5.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメー ジをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。 6.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
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外 食 業 |
受入れ見込数 | 53,000人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
〔1業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の 適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。) 第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業 を営む営業所において就労を行わせないこと。 2.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。 3.特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 4.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。 6.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委 託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 7.特定技能所属機関は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること。 8.特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 |
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林業 | 受入れ見込数 | 1,000人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | 林業技能測定試験 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・林業(育林、素材生産等) 直接
〔1業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講ずること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 |
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木材産業 | 受入れ見込数 | 5,000人 | ||||
人 材 基 準 |
技能試験 | 木材産業特定技能1号測定試験 | ||||
日本語試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト 又は日本語能力試験(N4以上) |
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そ の 他 重 要 事 項 |
従事する業務 | ・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
〔1業務区分〕
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雇用形態 | 直接 | |||||
受入れ機関に対して特に課す条件 | 1.特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 2.特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。 3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。 4.特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。 5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 |
2024.07.11
2018.09.18
2023.02.13
2025.01.23
2024.08.27
2024.08.22
2024.08.27
2024.06.04
2025.01.23
2024.08.22