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COLUMNコラム

特定技能介護|受入れ可能対象施設

2023.02.13

【介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの】

児童福祉法関係の施設・事業 ( 白 :対象   茶色 :対象外または現行制度において存在しない。)
 知的障害児施設
 自閉症児施設
 知的障害児通園施設
 盲児施設
 ろうあ児施設
 難聴幼児通園施設
 肢体不自由児施設
 肢体不自由児通園施設
 肢体不自由児療護施設
 重症心身障害児施設
 重症心身障害児(者)通園事業
 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
 児童発達支援
 放課後等デイサービス
 障害児入所施設
 児童発達支援センター
 居宅訪問型児童発達支援
 保育所等訪問支援


障害者総合支援法関係の施設・事業 ( 白 :対象   茶色 :対象外または現行制度において存在しない。)
 短期入所
 障害者支援施設
 療養介護
 生活介護
 児童デイサービス
 共同生活介護(ケアホーム)
 共同生活援助(グループホーム)(外部サービス利用型を除く)
 自立訓練
 就労移行支援
 就労継続支援
 知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤療・知的障害者福祉工場)
 身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授產施設・身体障害者福祉工場)
 福祉ホーム
 身体障害者自立支援
 日中一時支援
 生活サポート
 経過的デイサービス事業
 訪問入浴サービス
 地域活動支援センター
 精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授產施設・精神障害者福祉工場)
 在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)
 知的障害者通所援護事業(全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)
 居宅介護
 重度訪問介護
 行動援護
 同行援護
 移動支援事業


老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 ( 白 :対象  :一部対象   茶色 :対象外または現行制度において存在しない。)
 第1号通所事業
 老人デイサービスセンター
 指定通所介護
 指定地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む)
 指定認知症対応型通所介護
 指定介護予防認知症対応型通所介護
 老人短期入所施設
 指定短期入所生活介護
 指定介護予防短期入所生活介護
 養護老人ホーム※1
 特別養護老人ホ一ム(指定介護老人福祉施設)
 軽費老人ホーム※1
 ケアハウス※1
 有料老人ホーム※1
 指定小規模多機能型居宅介護※2
 指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2
 指定看護小規模多機能型居宅介護※2
 指定訪問入浴介護
 指定介護予防訪問入浴介護
 指定認知症対応型共同生活介護
 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
 介護老人保健施設
 介護医療院
 指定通所リハビリテーション
 指定介護予防通所リハビリテーション
 指定短期入所療養介護
 指定介護予防短期入所療養介護
 指定特定施設入居者生活介護
 指定介護予防特定施設入居者生活介護
 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
 サービス付き高齢者向け住宅※3
 第1号訪問事業
 指定訪問介護
 指定介護予防訪問介護
 指定夜間対応型訪問介護
 指定定期巡回随時対応型訪問介護看護
 指定訪問看護
 指定介護予防訪問看護
 訪問看護事業


生活保護関係の施設 ( 白 :対象 )
 救護施設
 更生施設


その他の社会福祉施設等 ( 白 :対象   茶色 :対象外または現行制度において存在しない。)
 地域福祉センター
 隣保館デイサービス事業
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
 ハンセン病療養所
 原子爆弾被爆者養護ホーム
 原子爆弾被爆者デイサービス事業
 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
 労災特別介護施設
 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
 家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る)


病院または診療所 ( 白 :対象 )
 病院
 診療所

※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。
※2 訪問系サービスに従事することは除く。
※3 有科老人ホ一ムに該当する場合は、有科老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。

【引用】介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について|厚労省