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COLUMNコラム

製造分野特定技能2号評価試験(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)スケジュール ※随時更新

2025.01.23


製造分野特定技能2号評価試験の概要こちら >外部リンク(経産省WEB)
製造分野特定技能1号評価試験についてはこちら

 
お知らせ   試験概要   受験の流れ   試験実施情報
     
サンプル問題・学習用参考資料   試験結果   合格証明書発行手続き      
         
 

 お知らせ
2025.01.23 製造分野特定技能2号評価試験の申込受付を開始しました。
2025.01.20 製造分野特定技能2号評価試験の「実務経験証明書(受験資格確認番号申請)」の受付を終了しました。
2025.01.07 製造分野特定技能2号評価試験の「実務経験証明書(受験資格確認番号申請)」の受付を開始しました。
 

 試験の目的

経済産業省の所管する工業製品製造業分野において、「2号特定技能外国人」の受入れが進んでおります。2号特定技能外国人は長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められており、これは例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。
当該技能水準を確認するため「製造分野特定技能2号評価試験」を実施致します。

 
2号評価試験の実施に係る主な変更点

受験者は、試験申込前にポータルサイトから、「実務経験証明書」の事前申請を行い、受験資格確認番号を取得。
 

 製造業特定技能2号人材 在留資格取得の要件
 
特定技能2号評価試験ルート 以下3つ全てを満たす必要。

1. ビジネス・キャリア検定 3級取得
    (生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)
2. 製造分野特定技能2号評価試験の合格
    (機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか)
3. 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること
  ※ 2号評価試験の申込時に必要となります。
技能検定ルート 以下2つ全てを満たす必要。

1. 技能検定 1級取得
    (鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか)
2. 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること
  ※ 出入国在留管理庁への届出の際に必要となります。
 

 試験概要
 
試験区分 全3区分
試験場所 プロメトリック株式会社(以下、「プロメトリック」)より提供されるテストセンター
(国内:全国各地)
試験時間 実技試験のみ80分
 ※ 学科試験は別途ビジネス・キャリア検定3級を受験してください。
試験の実施方式 CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式(実技)
● 実技:実際の作業工程や材料に関連する内容を読んで、正しい答えを選ぶ問題

学習用参考資料はこちら
合否の基準 正答率60%以上
言語 日本語
試験水準 2号特定技能外国人が現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要することを踏まえ、技能検定1級試験程度を基準とする
受験資格 ● 原則として、試験日当日において、満17歳以上(国籍がインドネシアの場合は満18歳以上)の外国人とし、試験に合格した場合に日本国内で就業する意思のある者
● 試験の前日までに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有する者
 ※ 上記実務経験を証明する「実務経験証明書」を提出し、受験資格確認番号を取得することが必要です。
申込 プロメトリック 製造分野特定技能2号評価試験 専用ページ
受験日当日の本人確認書類 本人確認書類は、在留カードまたはパスポートの「原本のみ」有効です。
 ※ いかなる理由であっても、「コピー」や上記以外の証明書での受験は、一切できません。
受験料・合格証明書発行手数料 全試験区分

● 受験料:15,000円
● 合格証明書発行手数料:15,000円
合否の通知方法 受験日の翌日から5営業日以内に、プロメトリックの予約サイトにログインし確認
合格証明書の発行申請 専用フォームより発行申請(受験日の翌日から6営業日以降に申請可)

手続きの詳細はこちら


 製造分野特定技能評価試験について

経済産業省の所管する工業製品製造業分野において、「1号特定技能外国人」「2号特定技能外国人」の受入れが進んでおります。
1号特定技能外国人は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していること、2号特定技能外国人は「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能」を有していることが求められており、当該技能水準を確認する「製造分野特定技能1号評価試験(以下「1号評価試験」)」「製造分野特定技能2号評価試験(以下「2号評価試験」)」を実施します。
 
 

 試験実施方式(1号・2号評価試験共通)
 
令和6年度より、試験方式をCBT方式とするほか、昨年度からの主な変更点は、以下のとおりです。

● 令和6年度より、CBT(Computer Based Testing 、コンピューター・ベースド・テスティング)方式※で実施する。
● 試験会場となるテストセンターは全国各地に設置。
● 本年度は、3回の試験実施期間(第1ターム~第3ターム)を予定。

※ テストセンターでコンピュータを使用して出題するもので、受験者はブースでコンピュータの画面に表示される問題に画面上で解答する。

その他の変更点は1号および2号の各試験概要詳細ページに記載しています。  
 
 

 特定技能1号と特定技能2号の違い
 
  特定技能1号 特定技能2号
概要 相当程度の知識又は経験を必要とする技能※1を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 熟練した技能※2を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について
指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
試験等での確認は不要
受入れ見込数(上限) あり なし
家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
分野 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業(全16分野) ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全11分野)

※1 相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。

※2 長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。
 
 
 


 
◆ 詳細はこちら(経済産業省) >外部リンク