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COLUMNコラム

製造分野特定技能1号評価試験(工業製品製造業分野)スケジュール ※随時更新

2026.02.10


製造分野特定技能1号評価試験の概要はこちら >外部リンク(経済産業省WEB
製造分野特定技能2号評価試験についてはこちら

 
お知らせ   試験概要   受験の流れ   試験実施情報
     
サンプル問題・学習用参考資料   試験結果   合格証明書発行手続き      
         
 

 お知らせ
2026.01.26  ミャンマー 
製造分野特定技能1号評価試験の申込受付を開始しました。
2026.01.06  日本・インド・インドネシア・フィリピン・ベトナム 
製造分野特定技能1号評価試験の申込受付を開始しました。
2025.12.23  日本・インド・インドネシア・フィリピン・ミャンマー・ベトナム 
令和7年7月に実施した製造分野特定技能1号評価試験の試験結果を掲載しました。
2025.12.01  日本・インド・インドネシア・フィリピン・ベトナム・ミャンマー 
令和7年度の1号評価試験の実施情報を更新しました。
2025.10.26  日本・インド・インドネシア・フィリピン・ベトナム・ミャンマー 
製造分野特定技能1号評価試験の申込受付を終了しました。
 

 製造分野特定技能評価試験について

経済産業省の所管する工業製品製造業分野において、「1号特定技能外国人」「2号特定技能外国人」の受入れが進んでおります。
1号特定技能外国人は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を有していること、2号特定技能外国人は「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能」を有していることが求められており、当該技能水準を確認する「製造分野特定技能1号評価試験(以下「1号評価試験」)」「製造分野特定技能2号評価試験(以下「2号評価試験」)」を実施します。
 
 

 特定技能1号と特定技能2号の違い
 
  特定技能1号 特定技能2号
概要 相当程度の知識又は経験を必要とする技能※1を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 熟練した技能※2を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について
指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
試験等での確認は不要
受入れ見込数(上限) あり なし
家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
分野 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業(全16分野) ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全11分野)

※1 相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。

※2 長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。
 

 
 
 



◆ 詳細はこちら(経済産業省) >外部リンク