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2025.01.27
2025.01.29
1号農業技能測定試験はこちら Agriculture Skill Assessment Test Level 1 |
2号農業技能測定試験はこちら Agriculture Skill Assessment Test Level 2 |
試験の概要 |
試験の目的とメリット | ||||||||||
目的 ![]() 日本の農業現場で労働力不足が深刻になっています。このため、日本の農業現場で即戦力として活躍できる外国人材を労働力として受け入れる新しい枠組として、新たな在留資格「特定技能」 が創設されました。 外国人技能実習制度に加え、日本農業の維持・発展を支える仕組みとして期待が高まっています。この事業により外国人が農業現場で働くには、日本国政府が法令で定める農業に関する知識・技能などの要件を満たす必要があります。 そこで、一般社団法人全国農業会議所は農林水産省の補助を受け、外国人の農業等に関する知識及び技能を入国前に確認・評価する試験(農業技能測定試験)を2019年度から実施することになりました。 その中で、「耕種農業」と「畜産農業」の2種類の試験が実施されます。この2種類の試験には、農業支援活動を行うために必要な日本語の能力を有しているか確認・評価をするための試験問題を含みます。 メリット ![]() この試験に合格すれば、日本で働くための要件である「農業に関する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有している者」として認められます。その要件の概要は、「■制度上の要件」にまとめています。なお、この事業によって、実際に日本で働くためには、適切な受入機関に雇用される必要があります。 |
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試験実施要領 | ||||||||||
「農業技能測定試験」試験実施要領 |
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試験の範囲 | ||||||||||
農業技能測定試験 試験基準概要 ![]()
試験の範囲 ![]()
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制度上の要件 | ||||||||||
農業分野の特定技能外国人材に関する基準について ![]() 在留資格「特定技能」を取得して農業に従事するためには、以下のような基準を満たす必要があります。 1. 年齢が満十八歳以上であること 2. 健康状態が良好であること 3. 農業に関する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること 4. 基本的な日本語能力を有していること その他、詳細は法務省のウェブサイトを参照してください。 「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」について ![]() 上記1の(3)の「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」は、具体的には次の事項のいずれかに該当する者です。なお、当該技能には農業の知識や技能に加えて、日本語で指示された農作業の内容等を聴き取り理解する日本語能力を含みます。 <耕種農業に従事する場合> 1. 耕種農業に関連する第2号技能実習を良好に修了した者 2. 農業技能測定試験(耕種農業全般)に合格した者 <畜産農業に従事する場合> 1. 畜産農業に関連する第2号技能実習を良好に修了した者 2. 農業技能測定試験(耕種農業全般)に合格した者 「基本的な日本語能力を有していること」について ![]() 上記1の(4)の「基本的な日本語能力を有していること」とは、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することです。具体的には次の事項のいずかに該当する者です。 1. 独立行政法人国際交流基金が実施する日本語基礎テストに合格した者 2. 独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験(N4以上)に合格した者 3. 第2号技能実習を良好に修了した者 |
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学習用テキスト | ||||||||||
必要な言語のテキストを各言語のページからダウンロードすることができます。 詳細はこちら >外部リンク |
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