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特定技能外国人受入れに関する運用要領改定のご案内

2025.5.8

登録支援機関・その他

特定技能外国人受入れに関する運用要領改定のご案内

みなさま、こんにちは。ご無沙汰しております! 本日は、令和7年4月1日より施行された特定技能外国人受入れに関する運用要領の大幅な改定について、特に特定技能所属機関様に関わる変更点を中心にご説明いたします。   【協力確認書の提出】 対象:事業所の所在地・住居地が属する市区町村それぞれに提出が必要です。 提出タイミング:  ●初めて外国人を受け入れる場合  →契約後、在留資格申請前  ●既に受け入れている場合  →令和7年4月1日以降の在留資格変更や更新申請前 提出方法: 各市区町村の指定方法に従ってください。   【特定技能外国人の受入れ困難時の届出】 自己都合退職の申出が特定技能外国人側からあった場合については、受入れ困難の事由とはみなさず、当該申出があった時点での届出の提出は不要となりました。   【特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出】 届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回に変更されました。 対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動 ・ 支援 実施 状況を翌年4月1日から5月31日までに提出いただくことが必要となります。   【定期的な面談の実施、行政機関への通報】 これまで対面により直接話をすることとしていた定期面談について、面談対象者の同意があれば、オンライン面談での実施可能となりました。  ※注意点※  ●オンライン面談の様子を録画して、一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年以上)保管し、地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応じる必要があります。   ●オンライン面談を活用する場合であっても、1年に1回以上は対面による面談を実施することが望まれます。  ●定期的な面談は、従前のとおり、3か月に1回以上行う必要があります。   【在留手続き等に関する手数料】 2025年4月1日より、手数料が改定になります。 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請  ●改定前手数料   窓口・オンライン:4,000円  ●改定後手数料   窓口:6,000円   オンライン:5,500円 その他下記のリンクからご確認ください。  在留手続等に関する手数料の改定    他にも、書類の変更が多いため、審査に時間がかかっているようです。   余裕を持った在留申請を計画してください。   詳しくは下記のアドレスよりご確認くださいね!  特定技能外国人受入れに関する運用要領改正のポイント  みなさま、しっかりと運用要領を守り、外国人が安心して日本で働けるようにご協力ください。

特定技能外国人受入れ支援|ぐるっと株式会社

外国人雇用で注意が必要なイレギュラーなケースとは?

2025.1.31

登録支援機関・その他

外国人雇用で注意が必要なイレギュラーなケースとは?

  外国人を雇用する企業にとって、通常の採用・雇用管理だけでなく、特別なケース(イレギュラーなイベント)における適切な対応 も重要です。これらの手続きを怠ると、不法就労のリスクや企業側の責任が問われる可能性があります。 注意が必要なイレギュラーなイベント ✅ 会社の合併・分割時の手続き  → 在留資格によって「在留資格変更許可申請」「技能実習計画の認定」「所属機関の届出」などの対応が必要。 ✅ 転籍・出向時の手続き  → 外国人労働者の在留資格に影響するため、不法就労とならないよう慎重に対応。 ✅ 外国人労働者が刑事事件に関与した場合  → 意図しないオーバーステイが発生する可能性があり、企業として迅速な対応が求められる。 特に注意すべき在留資格と不法就労の関係 ✔ 特定技能1号・2号、高度専門職、特定活動、技能実習 などの在留資格には、それぞれ適用される法的基準が異なる。 ✔ 在留資格の範囲を超えた業務に従事させると 不法就労 となるため、業務内容を正しく理解することが必要。 企業がリスクを回避するためのポイント ✅ 合併・分割・転籍時に必要な手続きを事前に確認する ✅ 在留資格ごとのルールを理解し、不法就労を防ぐ ✅ オーバーステイや刑事事件などのリスクに備え、対応マニュアルを整備する 本資料では、外国人雇用におけるイレギュラーなケースの具体例と適切な対応策 について詳しく解説しています。外国人材を雇用する企業の皆様は、ぜひご確認ください。 本資料は、弊社の顧問弁護士が作成し、許可を得たうえで掲載しております。 ご不明な点等がございましたら、境(携帯 080-7306-1366)まで お問い合わせください。 注意が必要なイレギュラーなイベント

株式会社ドルフィン・エイド

外国人が帰国するときに必要な手続きとは?

2025.1.31

登録支援機関・その他

外国人が帰国するときに必要な手続きとは?

  外国人労働者が帰国する際には、雇用契約の終了に伴い、雇用主と本人が行うべきさまざまな手続き があります。手続きが適切に行われないと、未払いの住民税や社会保険の問題が生じる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。 帰国前に必要な主な手続き ✅ 雇用契約の終了手続き(退職届・解雇通知などの手続き) ✅ 住民税の精算(給与からの一括徴収、納税管理人の選任) ✅ 社会保険の資格喪失手続き(健康保険・厚生年金など) ✅ 脱退一時金の申請(帰国後に年金の一部を受け取るための手続き) ✅ 銀行口座や通信契約の解約 雇用契約終了に伴う入管法上の届出 外国人が帰国する際、以下の在留資格では 14日以内に出入国在留管理局への届出が必要 です。 特定技能・技能実習:所属機関による受入困難時の届出 高度専門職・技術・人文知識・国際業務など:契約機関に関する届出 企業側が注意すべきポイント ✔ 雇用契約終了時に、退職証明書や未払給与の清算を行う ✔ 住民税の一括納付または納税管理人の設定をサポートする ✔ 社会保険の脱退手続きを確実に行う 本資料では、外国人労働者の帰国時に必要な手続きの流れや注意点 を詳しく解説しています。外国人材を雇用する企業の皆様は、ぜひご確認ください。 本資料は、弊社の顧問弁護士が作成し、許可を得たうえで掲載しております。 ご不明な点等がございましたら、境(携帯 080-7306-1366)まで お問い合わせください。 外国人が帰国するときの手続き

株式会社ドルフィン・エイド

外国人雇用で注意すべき労働法とは?企業が守るべきポイントを解説

2025.1.31

登録支援機関・その他

外国人雇用で注意すべき労働法とは?企業が守るべきポイントを解説

  外国人を雇用する際、日本人と同じく労働関係法令が適用されます。しかし、企業側が適切な管理を怠ると、法令違反により行政指導や罰則を受けるリスク があります。 外国人労働者にも適用される主な労働法 ✅ 労働基準法(最低賃金・労働時間・割増賃金の支払い など) ✅ 労働安全衛生法(安全基準・健康診断の実施 など) ✅ 労働契約法(雇用契約の明確化 など) ✅ 社会保険関連法(健康保険・厚生年金・雇用保険 など) 実際にあった違反事例 社宅費用を賃金から控除 する際に、労使協定が未締結であったため労働基準監督署から改善指導 労働時間の管理が不適切 で、残業代未払いの指摘を受けるケース 健康診断を適切に実施していなかった ため、労働基準法違反と判断されるケース 特に違反が多い項目(2022年データ) ✔ 安全基準の違反(労働安全衛生法20条) ✔ 割増賃金の未払い(労働基準法37条) ✔ 年次有給休暇の適用漏れ(労働基準法39条) ✔ 就業規則の未整備(労働基準法89条) 企業が注意すべきポイント ✅ 労働契約書・就業規則の整備を徹底する ✅ 労働時間・給与・社会保険の管理を適切に行う ✅ 外国人向けの労働環境の整備(母国語での説明など) 本資料では、外国人雇用において企業が特に気をつけるべき労働法のポイントや違反事例 を詳しく解説しています。外国人材を雇用する企業の皆様は、ぜひご確認ください。 本資料は、弊社の顧問弁護士が作成し、許可を得たうえで掲載しております。 ご不明な点等がございましたら、境(携帯 080-7306-1366)まで お問い合わせください。 外国人雇用で気をつけるべき労働法

株式会社ドルフィン・エイド

外国人を雇用する際に必要な届出とは?

2025.1.31

登録支援機関・その他

外国人を雇用する際に必要な届出とは?

  外国人を雇用する際には、適切な手続きを行い、必要な届出を提出することが法律で義務付けられています。不備があると 企業側に行政指導や罰則 が科される可能性があるため、事前にしっかり確認することが重要です。 外国人雇用の届出の流れ(海外から招聘する場合) ✅ 在留資格認定証明書の交付申請(出入国在留管理局へ提出) ✅ 査証(ビザ)申請・発給(在外大使館・領事館にて手続き) ✅ 入国後の転入届(市区町村役所へ提出) ✅ 所属機関に関する届出(管轄の入管へ提出) ✅ 雇用状況の届出(ハローワークへ提出) 国内で採用する場合の流れ ✅ 在留資格変更許可申請(出入国在留管理局へ提出) ✅ 引っ越し時の転出・転入届(市区町村役所へ提出) ✅ 所属機関に関する届出(管轄の入管へ提出) ✅ 雇用状況の届出(ハローワークへ提出) 企業が注意すべきポイント ✔ 雇用開始後も在留資格や住所変更が適切に届出されているか確認する ✔ 雇用状況の届出は外国人の退職時も必要 ✔ 届出の遅延や不備は企業の信用に関わるため、適切に管理する 本資料では、外国人雇用に関する必要な届出の詳細な流れや注意点について解説しています。外国人材を雇用する企業の皆様は、ぜひご確認ください。 本資料は、弊社の顧問弁護士が作成し、許可を得たうえで掲載しております。 ご不明な点等がございましたら、境(携帯 080-7306-1366)まで お問い合わせください。 外国人雇用で必要な届出とは

株式会社ドルフィン・エイド

不法就労とは?企業が知っておくべきリスクと対策

2025.1.31

登録支援機関・その他

不法就労とは?企業が知っておくべきリスクと対策

日本で外国人を雇用する際、不法就労 に該当しないように注意することが重要です。不法就労には、企業側にも 厳しい罰則 が科されるため、正しい知識を持つことが必要です。 不法就労とは? 不法就労には、以下のようなケースが該当します。 1️⃣ 在留資格の範囲外の就労(例:「留学」の在留資格で資格外活動許可なしにフルタイムで働く) 2️⃣ 在留資格を持たない外国人の就労(例:ビザの期限が切れた状態で働く) 企業が受ける可能性のある罰則 不法就労助長罪(入管法73条の2):3年以下の懲役または300万円以下の罰金 企業の許可取消し・欠格事由 技能実習・特定技能の受入れ不可 職業紹介・派遣業の許可取消し 不法就労を防ぐためのポイント ✅ 雇用前に在留カードの確認と在留資格の範囲をチェック ✅ 必要な場合は「資格外活動許可」の有無を確認 ✅ 受入れ企業として適切な管理体制を整える 本資料では、不法就労の具体例や法的リスクについて詳しく解説しています。外国人を雇用する企業の皆様は、ぜひご確認ください。 本資料は、弊社の顧問弁護士が作成し、許可を得たうえで掲載しております。 ご不明な点等がございましたら、境(携帯 080-7306-1366)まで お問い合わせください。 不法就労とは

株式会社ドルフィン・エイド

特定技能制度とは?技能実習との違いを解説!

2025.1.31

登録支援機関・その他

特定技能制度とは?技能実習との違いを解説!

  2019年に新設された 「特定技能」 は、人手不足が深刻な業界で外国人が即戦力として働ける在留資格です。従来の「技能実習」とは異なり、 特定技能の目的は労働力確保 であり、長期的に働くことも可能です。 特定技能の取得ルート 技能実習からの移行ルート(技能実習2号を良好に修了) 試験ルート(日本語試験+技能試験に合格) 技能実習からの移行タイミング 技能実習3号の途中での移行は不可 一定の試験や評価をクリアした場合に移行可能 受入企業の義務 特定技能外国人支援(生活オリエンテーション、行政手続同行、日本語学習機会の提供など) 日本人と同等以上の報酬の支払い 本資料では、特定技能制度の仕組みや、技能実習との違い、移行のタイミングについて詳しく解説しています。特定技能外国人の受け入れを検討している企業の皆様にとって、重要なポイントが整理されていますので、ぜひご覧ください。 本資料は、弊社の顧問弁護士が作成し、許可を得たうえで掲載しております。 ご不明な点等がございましたら、境(携帯 080-7306-1366)まで お問い合わせください。 個別の在留資格:特定技能

株式会社ドルフィン・エイド

技能実習制度の基本を理解していますか?

2025.1.31

登録支援機関・その他

技能実習制度の基本を理解していますか?

技能実習制度は、日本の技能や技術を開発途上国に移転し、国際協力を推進することを目的として設けられた制度です。しかし、実際には 人手不足対策として活用しようとする誤解 も多く見られます。 技能実習制度の目的と注意点 目的:技能・技術の移転を通じた国際貢献 禁止事項:「労働力の需給調整の手段」として実施することは禁止 例)「人手不足だから技能実習生を雇う」「仕事が減ったから帰国させる」はNG 他の在留資格との違い 技能実習は 人材育成を目的 とする制度であり、労働力確保を目的とした「特定技能」とは異なります。 技能実習は 1号・2号・3号 と段階があり、適切な実習計画のもとで進める必要があります。 技能実習制度の枠組み 団体監理型 では、受入企業と監理団体、送出機関が関与し、適切な手続きを経ることが求められます。 本資料では、技能実習制度の基本的な仕組みや、特定技能との違い、制度の適切な運用方法について詳しく解説しています。技能実習生の受け入れを検討されている企業の皆様にとって、非常に重要な情報ですので、ぜひご覧ください。 本資料は、弊社の顧問弁護士が作成し、許可を得たうえで掲載しております。 ご不明な点等がございましたら、境(携帯 080-7306-1366)まで お問い合わせください。 個別の在留資格:技能実習  

株式会社ドルフィン・エイド

外国人雇用に関する3つの手続きとは?

2025.1.31

登録支援機関・その他

外国人雇用に関する3つの手続きとは?

近年、多くの企業が外国人材の活用を進めていますが、雇用に際しては 入管法に基づく3つの重要な手続き を理解しておく必要があります。これらを適切に行わないと、不法就労や行政指導の対象となる可能性があります。 1. 在留資格認定証明書交付申請 外国人を海外から招聘する場合、日本の受入企業が出入国在留管理局に申請し、在留資格を認定してもらう必要があります。 2. 在留資格変更許可申請 すでに日本にいる外国人が、例えば「留学」から「技術・人文知識・国際業務」など就労可能な資格へ変更する場合に必要な手続きです。 3. 在留期間更新許可申請 在留資格を持つ外国人が引き続き日本で働くためには、定められた期間ごとに更新手続きを行う必要があります。 このほかにも、入国時の査証(ビザ)申請や上陸許可申請など、外国人の雇用にはさまざまなステップがあります。本資料では、それぞれの手続きの流れや注意点について詳しく解説しています。 外国人材の雇用を考えている企業の皆様は、ぜひ参考にしてください。 本資料は、弊社の顧問弁護士が作成し、許可を得たうえで掲載しております。 ご不明な点等がございましたら、境(携帯 080-7306-1366)までお問い合わせください。 外国人雇用に関する3つの手続き

株式会社ドルフィン・エイド

在留資格制度について知っていますか?

2025.1.31

登録支援機関・その他

在留資格制度について知っていますか?

日本で働く外国人には、それぞれ「在留資格」が与えられており、その資格の範囲内でのみ活動することが許可されています。2019年4月の制度改正により「特定技能」が新設され、現在は29種類の在留資格が存在します。 例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人に現場作業をさせたり、「技能実習」の在留資格を持つ方に通訳を任せたりすると、資格外活動となり、不法就労のリスクが生じます。そのため、雇用主は各在留資格で許可されている活動を正しく理解し、適切な業務に従事させることが重要です。 本資料では、在留資格制度の基本や、各資格で可能な業務の範囲について詳しく解説しています。外国人材の雇用を検討している企業の皆様にとって、有益な情報となるはずですので、ぜひご活用ください。 本資料は、弊社の顧問弁護士が作成し、許可を得たうえで掲載しております。 ご不明な点等がございましたら、境(携帯 080-7306-1366)までお問い合わせください。 在留資格制度

株式会社ドルフィン・エイド

日本人雇用と外国人雇用の違い

2025.1.31

登録支援機関・その他

日本人雇用と外国人雇用の違い

現在、多くの企業が労働力確保のために外国人材の雇用を進めています。しかし、日本人の雇用と同じ感覚で外国人を採用すると、思わぬトラブルや法令違反につながることがあります。 例えば、「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人を採用する場合、雇用の際に特定の手続きが必要です。適切な手続きを踏まずに雇用すると、在留資格の変更が必要だったにもかかわらずそれを怠り、後に更新時に問題が発生するケースも少なくありません。 本資料では、こうした外国人雇用の際の注意点や具体的なトラブル事例を解説しています。企業の皆様が安心して外国人材を活用できるよう、ぜひ参考にしてください。 本資料は、弊社の顧問弁護士が作成し、許可を得たうえで掲載しております。 ご不明な点等がございましたら、境(携帯 080-7306-1366)までお問い合わせください。 日本人雇用と外国人雇用の違い

株式会社ドルフィン・エイド

年末年始休業のお知らせ

2024.12.27

登録支援機関・その他

年末年始休業のお知らせ

年の瀬が迫り、今年も残りわずかとなってまいりました。 本年も格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。 誠に勝手ながら、以下の期間を年末年始休業とさせていただきます。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。   2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日) ※2025年 1月6日(月)より通常通り営業いたします。 ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

特定技能外国人受入れ支援|ぐるっと株式会社

外食業 特定技能2号試験に合格!

2024.11.13

登録支援機関・その他

外食業 特定技能2号試験に合格!

みなさま、こんにちは! 昨日、2024年度第2回外食業1号・2号国内試験の合格者が発表されました。 合格者情報は下記をご確認ください。 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) 弊社で支援している特定技能1号外国人2名から、特定技能2号に合格したとの連絡が入りました。うれしいですね~ 合格したお二人は日本語能力も指導能力も高く、私たちも支援をしていて優秀な人材だと思う外国人です。 特定技能2号に在留資格が変われば、家族(配偶者・子ども)を呼び寄せて日本で一緒に暮らすことが可能になります。 支援義務はなくなるので、少し寂しくなりますが、本当に喜ばしいことです。 おめでとうございます!  

特定技能外国人受入れ支援|ぐるっと株式会社

ミャンマー人材のご紹介

2024.8.27

登録支援機関・その他

ミャンマー人材のご紹介

みなさま、こんにちは。 今日は、ミャンマー人材のご紹介です。 弊社では、数カ月前からミャンマー国籍の特定技能人材をご紹介できる準備を進めており、今月、福島労働局への届出が完了し、ご紹介できる準備が整いました。 ミャンマーでの技能試験は、まだまだ受けられる分野が限られており、現在は外食・宿泊・介護・農業の人材をご紹介可能です。   私がお話しした印象としては、日本語が上手です。人とのつながりを重視し、素直で真面目な印象でした。 ミャンマーは現在内戦が続いており、強制的に徴兵する動きもあるため、今年になって徴兵対象となる男性が多く、海外で働くチャンスを失う若者が多くいます。 現在すぐに紹介可能な外食業の人材がおります。 皆さん日本で早く働き始めることを希望しているようです。 飲食店における人手不足に悩んでいる企業の皆様、「外国人採用」を検討してみてはいかがでしょうか。 ご連絡お待ちしております! お問合せはこちらをクリック  

特定技能外国人受入れ支援|ぐるっと株式会社

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