Technical intern

技能実習生
Technical intern

技能実習制度とは

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。
技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、
① 技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
② 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
と、技能実習法に定められています。

入国する際には最低限の日本語教育というものが求められますが、技能を習得するのはあくまでも入国後です。

技能実習生を受け入れるにあたり、国内の監理組合へ加入する必要があります。

監理組合に関する詳細はこちら

技能実習生受入れ可能職種(80職種144作業)

 ● 農業関係(2職種6作業)
 ● 漁業関係(2職種9作業)
 ● 建設関係(22職種33作業)
 ● 食品製造関係(11職種16作業)
 ● 繊維・衣服関係(13職種22作業)
 ● 機械・金属関係(15職種29作業)
 ● その他(14職種26作業)
 ●社内検定型の職種 ・ 作業(1職種3作業)

受入れ可能職種に関する詳細はこちら

技能実習生の基準

・ 18歳以上の男女
・ 修得しようとする技術・技能(以下、技能等)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと
・ 母国での修得が困難な技能等のため、日本で技能実習を受ける必要がある者
・ 技能実習終了後母国へ帰り、日本で修得した技能等を活かせる業務に就く者
・ 現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者
・ 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験がある者
・ 本人および親族等が保証金、違約金等を送出し機関と約束していない者

技能実習の流れ

INFORMATIONインフォメーション

  • ■名称

    外国人材受入れについて
  • ■住所

    福島県郡山市朝日二丁目1番5号 丸久ビル207
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