Change of status of residence
在留資格変更
◆「技能実習2号」を修了した外国人は「特定技能」の取得要件である、技能試験と日本語試験の合格が免除されます。(同一業種に限る)
◆ 特定技能は1号と2号の2種類あり、原則、1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。
ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、2号対象外の12業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国します。
| 特定技能1号の14業種
◆ 介護 | ◆ ビルクリーニング | ◆ 素形材産業 |
◆ 産業機械製造業 | ◆ 電気・電子情報関連産業 | ◆ 建設(特定技能2号対象) |
◆ 造船・舶用工業(特定技能2号対象) | ◆ 自動車整備 | ◆ 航空 |
◆ 宿泊 | ◆ 農業 | ◆ 漁業 |
◆ 飲食料品製造業 | ◆ 外食業 |