Change of status of residence

在留資格変更
| 技能実習修了者が特定技能外国人として働くケース

◆「技能実習2号」を修了した外国人は「特定技能」の取得要件である、技能試験と日本語試験の合格が免除されます。(同一業種に限る)
◆ 特定技能は1号と2号の2種類あり、原則、1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。
  ただし2号の対象は2業種のみとされていますので、2号対象外の12業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国します。 
 

                          


| 特定技能1号の14業種
 
 ◆ 介護  ◆ ビルクリーニング  ◆ 素形材産業
 ◆ 産業機械製造業  ◆ 電気・電子情報関連産業  ◆ 建設(特定技能2号対象)
 ◆ 造船・舶用工業(特定技能2号対象)  ◆ 自動車整備  ◆ 航空
 ◆ 宿泊  ◆ 農業  ◆ 漁業
 ◆ 飲食料品製造業  ◆ 外食業  

INFORMATIONインフォメーション

  • ■名称

    外国人材受入れについて
  • ■住所

    福島県郡山市朝日二丁目1番5号 丸久ビル207
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