特定技能雇用契約書の必須記載事項と作成の注意点【2026年最新】 [リンクアジアHP RSS]
特定技能雇用契約書の必須記載事項と作成の注意点【2026年最新】
特定技能外国人を受け入れる日本企業にとって、雇用契約書は単なる「採用を確定させる書類」ではありません。在留資格の審査はもちろん、フィリピン人材の場合は送り出し国側の手続き(MWOによる確認、DMWによるOEC発給)にも関わる重要文書です。記載漏れや実態との乖離があると、ビザ申請の遅延や労使トラブルの火種になるだけでなく、最悪の場合は外国人の就労継続が困難になるリスクもあります。本記事では、2026年時点で押さえるべき必須記載事項と実務上の注意点を、当社の日本担当窓口の視点から解説します。
この記事の要約 (Executive Summary)
- 特定技能1号の雇用契約書には、一般的な労働条件に加えて「特定技能固有の事項」の記載が欠かせない
- 賃金は日本人と同等以上であること、一時帰国時の有給休暇付与、支援計画の明示が特に重要
- フィリピン人材はMWOによる確認とDMWによるOEC発給があり、契約内容と雇用条件書・COE申請内容の整合性が必須
- 契約書の不備・不一致は、在留資格やOEC取得の遅延リスクに直結するため、作成段階での二重チェックが求められる
特定技能雇用契約書とは何か
特定技能雇用契約書とは、特定技能1号の在留資格を持つ外国人を雇用する際に、雇用主(受入企業)と外国人本人との間で取り交わす契約文書です。労働基準法上の「労働条件通知書」的な役割を果たす一方で、特定技能制度に固有の事項も盛り込む必要があります。在留資格認定証明書(COE)の交付申請時には、雇用条件書との整合性が確認されます。また、正規のルートで渡航するフィリピン人材の場合、フィリピン側ではMWOによる雇用契約書の確認を経て、DMWが出国に必要なOEC(海外雇用許可証)を発給します。つまり、この契約書は日比双方の行政手続きで参照される、いわば「雇用関係の要」となる書類です。
必須記載事項:絶対に漏らせない主な項目
特定技能1号外国人との雇用契約書には、一般に以下の事項を記載する必要があるとされています。自社のひな型をそのまま使うのではなく、項目ごとに確認・追記することが重要です。
- 契約期間
雇用開始日と終了日(更新の有無を含む)を明確に記載します。特定技能1号の在留期間と雇用期間の整合性にも留意が必要です。
- 就業場所および従事する業務内容
特定技能1号で認められた業務区分・職種の範囲内であることを明示します。実務と異なる業務を書くと、後に問題となります。
- 労働時間・休憩・休日・休暇
始業・終業時刻、休憩時間、所定休日、年次有給休暇など、日本の労働基準法に基づく労働条件を記載します。
- 賃金に関する事項
基本給、諸手当、賃金の計算方法、支払方法、締切日・支払日を記載します。ここで示す賃金は、日本の最低賃金および日本人従事者との同等性の観点からも確認されます。
- 退職に関する事項
自己都合退職、解雇、契約終了の条件や手続きを記載します。解雇する場合は出入国在留管理庁への届出義務が生じる点も踏まえます。
- 特定技能外国人としての遵守事項
在留資格の範囲内で就労すること、在留カードの提示義務など、本人が守るべき事項を明記します。
- 報酬が日本人と同等以上であること
同じ業務に従事する日本人労働者と比べて、報酬額が同等以上である旨を契約上も確認できる形にします。
- 一時帰国時の有給休暇の付与
本人が母国へ一時帰国を希望する場合、必要な有給休暇を取得させることが特定技能1号では要点となります。
- 1号特定技能外国人支援計画の内容
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応など、登録支援機関または受入企業が行う支援内容を反映します。
実務ポイント:一般的に、雇用条件書・COE申請時の内容・実際の労働条件・労働者本人への説明内容の「4点一致」が重要です。どれか1つでも食い違うと、ビザ審査やMWO確認の段階で追加対応を求められることがあります。
作成時の注意点【2026年最新】
契約書に必須事項を並べるだけでは十分ではありません。実務では次のような点に注意が必要です。
- 雇用条件書・COE申請内容との整合性
COE申請時に提出する雇用条件書と、雇用契約書の内容に矛盾がないかを必ず突き合わせます。賃金・業務内容・勤務地の不一致は最も多い指摘ポイントの一つです。
- 実態と契約書の乖離を防ぐ
契約書上の勤務時間や業務内容と、実際の運用が異なると「偽装」とみなされるリスクがあります。契約書は実態に即した内容にすることが前提です。
- 法定福利厚生の反映
日本の健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険への加入方針を明確にし、関連する説明が日本語だけでなく母国語またはやさしい日本語でも理解されるよう配慮します。
- わかりやすい言語での説明
外国人本人が契約内容を正しく理解できていないと、後々のトラブルにつながります。日本語の契約書に加えて、英語やタガログ語での補足説明の機会を設けることが望ましいとされています。
- 制度変更の情報収集
特定技能制度は運用上の見直しが随時行われています。2026年時点では特定技能1号が中心ですが、今後新たな制度の運用開始が予定されているため、契約書式も含めて最新の公的情報を継続的に確認してください。
フィリピン人材特有の確認ポイント
フィリピン人を特定技能で受け入れる場合、日本の手続きに加えてフィリピン側の確認が加わります。ここで書類の役割を混同すると、スケジュールが大きく狂うため注意しましょう。
| 書類・手続き | 発行・確認元 | 役割 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 在留資格認定証明書(COE) | 日本の地方出入国在留管理官署(入管) | 就労ビザ申請の前提となる日本側の許可 | 雇用条件書・契約書との整合性が前提 |
| 就労ビザ | 在フィリピン日本国大使館 | 日本に入国するための査証 | 送り出し機関の利用有無やMWOの認証とは無関係に発給される |
| OEC(海外雇用許可証) | DMW(MWOによる確認後) | フィリピン出国に必要 | 正規ルートでは雇用契約書の確認を経て発給される |
特に「ビザとOECの混同」は実務でよく見られます。ビザは在フィリピン日本国大使館が発給するものですが、OECはフィリピン側のDMWが発行する出国書類です。OECがないとフィリピンから出国できないため、契約書の不備や不一致があると渡航直前でストップがかかるケースがあります。MWOは契約書のドラフトを事前に添削する機関ではないため、受入企業側で入念に整えた上で手続きに進むことが前提です。
なお、契約締結後も定着と生産性を高めるには、フィリピン人材の特性を踏まえた日常のマネジメントが欠かせません。詳しくは関連記事「フィリピン人社員の“カニ思考”をチームの強みに変える!離職防止と生産性向上を実現するマネジメント術【2026年最新】」もあわせてご覧ください。
リンクアジアの日本担当窓口ができるサポート
当社リンクアジアは、フィリピンに拠点を置くDMWライセンス取得の送り出し機関です。日本にオフィスはありませんが、日本語を話せる担当者が「日本担当窓口」としてオンラインで対応し、日本企業様と現地の採用チームを直接つなぎます。契約書の作成そのものは受入企業様の責任で行っていただく形になりますが、フィリピン側のDMW/MWO手続きを見据えた「確認の観点」や「整合性チェックのポイント」は、現地採用チームと連携しながら日本語でアドバイスできます。
- 契約書と候補者情報の突き合わせサポート
契約書に記載する業務内容・賃金・勤務地が、候補者の応募条件や現地での説明内容とずれていないかを、日本語対応スタッフが現地チームと共有して確認します。
- 英語・タガログ語での本人理解サポート
受入企業様が用意した日本語の契約書に対し、現地候補者への補足説明を現地チームが行うことで、本人が契約内容を正しく理解した上で合意できる環境を整えます。
- 日比双方の手続きを踏まえた段取りの整理
COE申請、ビザ取得、OEC発給までの流れを時系列で整理し、どの段階でどの書類が必要になるかを日本側にわかりやすくお伝えします。
フィリピン人材との契約は「書類の正確さ」と「説明のわかりやすさ」の両立が成功の鍵です。緊急時や災害時のケアを含むコミュニケーション設計については、関連記事「【2026年最新】災害時にフィリピン人スタッフが急に辞めないためのケアと防災コミュニケーション徹底解説」も参考にしてください。
よくある質問 (FAQ)
特定技能雇用契約書の必須記載事項を1つでも欠くとどうなるのか?
在留資格審査やOEC発給手続きで追加確認が入ったり、手続きが止まったりする可能性があります。特に賃金の同等性や一時帰国の有給休暇、支援計画など特定技能固有の項目は重点的に確認されます。契約書の不備は結果として入国・就労開始の遅れに直結するため、事前のチェックが重要です。
なぜフィリピン人材の場合はDMW/MWOの確認が必要なのか?
フィリピン政府は、自国民が海外で適正な条件で働くことを保護するため、正規ルートでの出国前にMWOが雇用契約書を確認し、DMWがOEC(海外雇用許可証)を発給する仕組みをとっています。MWOの確認は、日本の在留資格審査とは別にフィリピン側で行われるもので、ビザ発給そのものとは関係がありません。ビザはあくまで在フィリピン日本国大使館がCOEに基づいて発給します。
契約書は誰が作成するのか?行政書士に依頼するべきか?
雇用契約書の作成責任は受入企業側にあります。特定技能外国人やフィリピン側手続きに不慣れな場合は、在留資格申請を代行できる行政書士など専門家の助言を受けながら整えることが一般的です。当社の日本担当窓口はその際の「フィリピン側で見られるポイント」を現地チームと連携して日本語で補足します。
国境をまたぐ採用では、契約書1枚の内容でも「日本側の制度」と「フィリピン側の手続き」の両方を理解しておく必要があります。書類の文言が難しい・英訳や現地説明をどうすればよいかわからない・MWO確認を意識した記載に自信がない——こうした不安は、日本語を話せる担当者とのオンライン相談である程度解消できます。当社の日本担当窓口は、フィリピン現地の採用チームと直接連携し、書類の整合性や候補者との意思疎通をシームレスにサポートします。
まずは無料オンライン相談をご活用ください
特定技能雇用契約書の作成は、制度理解と実務経験の両方が求められる領域です。当社では、日本語を話せる担当者がオンラインでヒアリングを行い、フィリピン人材の採用から書類整備、渡航までの流れを現地チームと連携してご案内します。不明点や作成中の契約書について、まずはお気軽にご相談ください。
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DMWライセンス:DMW-067-LB-03312023-R
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