留学生の特定技能(1号)在留資格変更の注意点
2021.06.18
先日、特定技能(1号)外食業で、在留資格が無事に許可され認定されました。
今回は、留学生の就職支援をさせていただいたのですが、
実際に斡旋してみて、注意した方が良いことがありましたので、情報を共有していこうと思います。
まず、留学生の職業紹介や在留資格変更許可申請の時には、下記の3つに注意が必要です。
①複数のアルバイトをしていて、確定申告をしていない
※年間収入の合計が130万円以上の場合も確定申告が必要です。
②オーバーワーク
※資格外活動許可の28時間以内を超えるアルバイトをしていた疑いがあるケースがみられます。
③納税義務を履行していない
※何らかの理由で、市税、国民健康保険税の滞納がある場合があります。
※国民年金については、学生納付特例制度により納付を猶予してもらえます。
以下は実例となります。
①について、私たちは支援する外国人と一緒に税務署に行って、本人に確定申告書の必要事項を記入して提出してもらい、納税証明書を取得するまで支援しました。
②について、オーバーワークが理由で、ビザの更新が不許可になることがありますので、オーバーワークの疑いがある場合は、わかった時点で受入れを検討している企業にその旨お伝えし、リスクヘッジをしました。
③について、市税、国民健康保険税を期限までに納付(完納)していないケースがありました。そのような場合は、支援する外国人と一緒に市役所に行き、滞納している市税等の納付計画を立てます。雇用条件を確認して、手取りの支給額から生活費や他の支払いも確認し、無理のない計画を立てられるように、事前ヒアリングを十分に行いました。
支援しての感想としては、やはり外国人が一人で全ての手続きを行うことは難しいと感じています。また、オーバーワークの問題は、事前ヒアリングがとても重要です。
斡旋が決まってから、源泉徴収を見てオーバーワークの疑いがあった場合、検討してくれている企業へも迷惑がかかります。
事前にオーバーワークの疑いがあると、職業紹介をお断りせざるを得ない状況となりますので、留学生のみなさまは、オーバーワークやダブルワークがばれないというのは昔の話です。オーバーワークは絶対にやってはいけません。
次回は、事前ガイダンスや、生活のオリエンテーションをぐるっとではどのようにやっているか、書いて行こうと思います!
今回は、留学生の就職支援をさせていただいたのですが、
実際に斡旋してみて、注意した方が良いことがありましたので、情報を共有していこうと思います。
まず、留学生の職業紹介や在留資格変更許可申請の時には、下記の3つに注意が必要です。
①複数のアルバイトをしていて、確定申告をしていない
※年間収入の合計が130万円以上の場合も確定申告が必要です。
②オーバーワーク
※資格外活動許可の28時間以内を超えるアルバイトをしていた疑いがあるケースがみられます。
③納税義務を履行していない
※何らかの理由で、市税、国民健康保険税の滞納がある場合があります。
※国民年金については、学生納付特例制度により納付を猶予してもらえます。
以下は実例となります。
①について、私たちは支援する外国人と一緒に税務署に行って、本人に確定申告書の必要事項を記入して提出してもらい、納税証明書を取得するまで支援しました。
②について、オーバーワークが理由で、ビザの更新が不許可になることがありますので、オーバーワークの疑いがある場合は、わかった時点で受入れを検討している企業にその旨お伝えし、リスクヘッジをしました。
③について、市税、国民健康保険税を期限までに納付(完納)していないケースがありました。そのような場合は、支援する外国人と一緒に市役所に行き、滞納している市税等の納付計画を立てます。雇用条件を確認して、手取りの支給額から生活費や他の支払いも確認し、無理のない計画を立てられるように、事前ヒアリングを十分に行いました。
支援しての感想としては、やはり外国人が一人で全ての手続きを行うことは難しいと感じています。また、オーバーワークの問題は、事前ヒアリングがとても重要です。
斡旋が決まってから、源泉徴収を見てオーバーワークの疑いがあった場合、検討してくれている企業へも迷惑がかかります。
事前にオーバーワークの疑いがあると、職業紹介をお断りせざるを得ない状況となりますので、留学生のみなさまは、オーバーワークやダブルワークがばれないというのは昔の話です。オーバーワークは絶対にやってはいけません。
次回は、事前ガイダンスや、生活のオリエンテーションをぐるっとではどのようにやっているか、書いて行こうと思います!