6.特定技能(1号)対象者の国内の現状
2020.10.07
今回は、在留資格変更の内容はお休みして、特定技能(1号)対象者の日本国内の現状について書いてみようと思います。
まずは日本の現状ですが、在留資格『特定技能』を創設し1年以上が経った令和2年6月末現在で、特定技能1号在留外国人数は全国で5950人。5年間で約34万5000人の外国人労働者の受け入れを見込んでいましたが、正直増えていない状況です。登録支援機関ばかりが増えています。
新型コロナウイルスの感染拡大によって、外国人労働者が入国できず、受け入れが出来なくなっていたことも事実ですが、ベトナムでの特定技能の資格試験が実施されず、人材の送り出しが滞っていることで進まない現状もあります。
そんな中、いま注目されているのが国内にいる特定技能(1号)対象者です。
方法はいくつかあり、技能実習2号の評価試験(専門級)の合格証書があり、在留資格が残っている方や、国内にいる留学生で日本語能力N4やN3を取得していて、日本国内で実施されている技能測定試験(技能評価試験)に合格した外国人などが対象となります。
国内にいる外国人材は、日本での生活にも慣れており、雇用する側も技能実習生のように初めて日本で生活する方に比べれば、日本での生活や仕事に馴染むのが早い人材が多く、雇用しやすいといいます。今回の新型コロナウイルスの影響で、技能実習生の受入れを予定していたが入国できず、特定技能(1号)で雇用検討を進めている企業も多くあるのです。
また、技能実習2号から3号に資格を変更せず、特定技能(1号)を希望する外国人が多くいます。理由は、日本人と同等以上の報酬を貰えることや、さまざまな支援体制があり、母国語での相談がしやすくなることなど、メリットも大きいという情報がすでに知れ渡っていることがあげられます。
弊社では国内にいる特定技能ビザ希望の候補者をご紹介しています。(許可番号 / 07-ユ-300223)
受入れを希望している企業様や、職業紹介事業者様からのお問合せも多く頂いております。
国内にいる留学生や技能実習生にとっては、日本企業に就職する絶好のチャンスです。また、受入れ企業側にとっても、海外の送り出し機関へ支払う費用もかからない為コスト削減になり、受入れるにはこれ以上ないタイミングといえる状況です。
今日はここまで。
次回は、特定技能(1号)外国人に伝えたいことについて書きたいと思います。
1.在留資格変更許可申請「特定技能(1号)」(まえがき編)
2.登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(事前準備編)
3.登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(企業調査編)
4.行政への問合せ
5.入国管理局へ申請提出
まずは日本の現状ですが、在留資格『特定技能』を創設し1年以上が経った令和2年6月末現在で、特定技能1号在留外国人数は全国で5950人。5年間で約34万5000人の外国人労働者の受け入れを見込んでいましたが、正直増えていない状況です。登録支援機関ばかりが増えています。
新型コロナウイルスの感染拡大によって、外国人労働者が入国できず、受け入れが出来なくなっていたことも事実ですが、ベトナムでの特定技能の資格試験が実施されず、人材の送り出しが滞っていることで進まない現状もあります。
そんな中、いま注目されているのが国内にいる特定技能(1号)対象者です。
方法はいくつかあり、技能実習2号の評価試験(専門級)の合格証書があり、在留資格が残っている方や、国内にいる留学生で日本語能力N4やN3を取得していて、日本国内で実施されている技能測定試験(技能評価試験)に合格した外国人などが対象となります。
国内にいる外国人材は、日本での生活にも慣れており、雇用する側も技能実習生のように初めて日本で生活する方に比べれば、日本での生活や仕事に馴染むのが早い人材が多く、雇用しやすいといいます。今回の新型コロナウイルスの影響で、技能実習生の受入れを予定していたが入国できず、特定技能(1号)で雇用検討を進めている企業も多くあるのです。
また、技能実習2号から3号に資格を変更せず、特定技能(1号)を希望する外国人が多くいます。理由は、日本人と同等以上の報酬を貰えることや、さまざまな支援体制があり、母国語での相談がしやすくなることなど、メリットも大きいという情報がすでに知れ渡っていることがあげられます。
弊社では国内にいる特定技能ビザ希望の候補者をご紹介しています。(許可番号 / 07-ユ-300223)
受入れを希望している企業様や、職業紹介事業者様からのお問合せも多く頂いております。
国内にいる留学生や技能実習生にとっては、日本企業に就職する絶好のチャンスです。また、受入れ企業側にとっても、海外の送り出し機関へ支払う費用もかからない為コスト削減になり、受入れるにはこれ以上ないタイミングといえる状況です。
今日はここまで。
次回は、特定技能(1号)外国人に伝えたいことについて書きたいと思います。
1.在留資格変更許可申請「特定技能(1号)」(まえがき編)
2.登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(事前準備編)
3.登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(企業調査編)
4.行政への問合せ
5.入国管理局へ申請提出