4.行政への問合せ

2020.09.15
前回に引き続き、登録支援機関として特定技能1号への在留資格変更許可申請を進める時の確認事項を書いていこうと思います。
※ 海外から招聘する例ではありません。

今回は、行政に確認したことです。


事前にタイトルを予告をしていたのでこの内容について書こうと思ったのですが...
よくよく考えたら個別の事案で問い合わせる内容は異なると思いますので割愛させていただくことにしました。
申し訳ありません。


今回、私が行政に問合せや相談をした内容で、雇用条件書に係る部分で皆さまに共有できる豆知識を書きたいと思います。


□ 有期雇用契約の期間について、上限は原則3年以下とされている(労働基準法14条)
 ※特定技能は最大5年間就労可能ですが、雇用契約書の期間には注意してください。

□ 雇用契約後、最初の数ヶ月を時給計算にする場合、就業規則に書かれていれば問題がない
 ※基本的に日本人の雇用条件と同じになるので、特定技能ビザの労働者のみ最初の数ヶ月を時給にすることはできません。就業規則に書かれていれば、可能です。


有期雇用期間の上限は例外としての『5年』があるので、認められるかと考え確認してみましたが、ダメでした。
他にも実際は、入国管理局・国土交通省や地方運輸局・税務署、その他二国間取決めに係る内容など、あちらこちらに問合せをしたのですが、企業情報や個人情報に触れる内容が多いので、書けませんでした。あしからず。

登録支援機関の皆様は、最初は分野ごとに対応も異なりますし実績をつくるまでは大変かと思います。
登録支援機関はすでに5000社以上ありますが、特定技能1号在留外国人数(令和2年6月末現在)は全国で5950人、ということは、特定技能ビザ申請の実績や、支援実績のない会社がほとんどかと思います。私どもも日々勉強して、実績を作っていかないと、安心してお任せできないですよね。頑張ってまいります!

今日はここまで。
次回は、入国管理局へ在留資格変更許可申請を提出するまでの内容について書きたいと思います。

1.在留資格変更許可申請「特定技能(1号)」(まえがき編)

2.登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(事前準備編)

3.登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(企業調査編)
 

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