3.登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(企業調査編)

2020.09.11
前回に引き続き、登録支援機関として特定技能1号への在留資格変更許可申請を進める時の確認事項を書いていこうと思います。
※ 海外から招聘する例ではありません。
今回は、登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(企業調査編)です。

まず、なぜ支援委託契約前に確認が必要か、という部分ですが、この先にある在留資格更許可申請で、所属機関が理由で許可にならないケースもある為です。
特定技能所属機関自体が適切であることが求められます。


まずは下記項目をご確認ください。

□ 労働保険料・社会保険料・税金は未納がないか

□ 特定技能で働く外国人と同じ業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないか
※1年以内
□ 技能実習生など外国人の行方不明者を出していないか
※1年以内
□ 雇用契約を継続して履行できる体制が適切に整備されているか
※債務超過の有無や赤字決算の継続等
□ 労災保険の保険関係成立がなされているか

ここで問題がある場合は、支援委託を受ける前に、入国管理局に問題ないか相談しておくことをオススメします。
一般的には在留資格が許可にならない可能性が高いと言えます。

ひとつ豆知識。
今回自動車整備分野で担当させて頂いたので、その中の注意点です。
自動車整備分野の提出書類の中に「道路運送車両法第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場であることを証する資料」というものがあります。
特定技能で職場を変える場合は、整備工場でも指定を受けていない工場(分解整備に当たらない業務をしている工場)もありますので、事前にご確認頂いた方が良いかと思います。


その他、特定技能所属機関として問題がない場合でも、下記のようなコストが考えられますので、そういった部分も理解したうえで受入れをお考えいただくことをオススメします。

□ 日本人と同等額以上の給与+特定技能外国人の支援費用

□ 特定技能ビザの更新費用
※1年、6か月、4か月と最長でも1年で更新

□ 3か月ごとに求められる定期的な入国管理局への報告(管理コストや委託費など)


人手不足解消が目的とされている特定技能ですが、特定技能所属機関はこの他にもいろいろ条件があり、いわゆる「ブラック企業」は絶対雇用できなくなっています。

今日はここまで。
次回は、入国管理局や国土交通省に問い合わせた内容について書きたいと思います。

1.在留資格変更許可申請「特定技能(1号)」(まえがき編)はこちら

2.登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(事前準備編)はこちら



 
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