2.登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(事前準備編)
2020.09.10
前回に引き続き、登録支援機関として特定技能1号への在留資格変更許可申請を進める時の確認事項を書いていこうと思います。
※ 海外から招聘する例ではありません。
今回は、登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(事前準備編)です。早速フローから説明します。
◆STEP1◆
□ 法務省の在留資格変更許可申請「特定技能」を確認
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00197.html
※ 分野ごとに何が必要か把握する必要があります。
□ 全部委託を受けられる状況であるかの確認
※ 特に自動車整備は注意が必要。
□ 特定技能所属機関に3ヵ月に1回以上のペースで訪問面談が可能か確認
□ 特定技能外国人の言語対応ができるか確認
□ 書類の準備が難しい場合は行政書士の先生との連携
□ 申請人の在留期間の確認
※ 期限から逆算して2ヶ月前に在留資格申請提出が理想的です。
□ 現在の送出し機関と監理組合の確認
※ 送り出し機関が変わる時は、連携が必要な場合があります。
□ 新たな送り出し機関の費用等を確認
□ 提出する出入国在留管理局の確認
※ 申請人の住居地を管轄する地方入国管理官に提出するようになります。
まずは、STEP1を確認し、支援委託を受けられるかを判断をします。
今回担当して一番困ったことは、自動車整備分野の場合、登録支援機関に自動車整備士技能検定1級又は2級の資格者が居ないと、全部委託ができないという現実でした。弊社は資格者がいたので良かったのですが、もし居ない状況で話だけ進めていたらどうなっていたことかと、背筋が凍る思いです。その為上記2個目に書いた「全部委託を受けられる状況であるかの確認」は特に注意が必要です。
◆STEP2◆
□ 特定技能所属機関との支援委託契約
※ 在留資格変更許可申請を提出する1ヶ月前が目安です。(おおよそ在留期限の3ヵ月前)
□ 特定技能外国人支援計画書の作成
※ 事前ガイダンスの前までに準備します。
□ 事前ガイダンス
※ 在留資格変更許可申請提出の前に事前ガイダンスを終わらせる。
□ 分野ごとに必要な手続き内容確認
※ 自動車整備の場合、地方運輸局に提出する書類がありました。
※ 建設分野も事前に国土交通省に提出する書類があるので注意が必要です。
□ 二国間取り決めにおいて係る書類の確認
※ 国によって異なりますので、事前に確認しておく必要があります。
STEP2で支援委託契約と、在留資格変更許可申請前に済ませておく書類等の準備をします。
事前ガイダンスで情報提供する内容も、最初は把握するのに時間がかかります。
情報提供内容は、労働基準法や出入国管理法など、日本の法律などを把握したうえで、所属機関の雇用条件が適正であることの説明が必要になりますし、更にその内容を特定技能外国人が十分に理解することができる言語で伝える必要があります。
今日はここまで。
次回は、特定技能所属機関の事前に調べておいた方が良い内容について書きたいと思います。
1.在留資格変更許可申請「特定技能(1号)」(まえがき編)はこちら
※ 海外から招聘する例ではありません。
今回は、登録支援機関が支援委託契約前に確認すること(事前準備編)です。早速フローから説明します。
◆STEP1◆
□ 法務省の在留資格変更許可申請「特定技能」を確認
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00197.html
※ 分野ごとに何が必要か把握する必要があります。
□ 全部委託を受けられる状況であるかの確認
※ 特に自動車整備は注意が必要。
□ 特定技能所属機関に3ヵ月に1回以上のペースで訪問面談が可能か確認
□ 特定技能外国人の言語対応ができるか確認
□ 書類の準備が難しい場合は行政書士の先生との連携
□ 申請人の在留期間の確認
※ 期限から逆算して2ヶ月前に在留資格申請提出が理想的です。
□ 現在の送出し機関と監理組合の確認
※ 送り出し機関が変わる時は、連携が必要な場合があります。
□ 新たな送り出し機関の費用等を確認
□ 提出する出入国在留管理局の確認
※ 申請人の住居地を管轄する地方入国管理官に提出するようになります。
まずは、STEP1を確認し、支援委託を受けられるかを判断をします。
今回担当して一番困ったことは、自動車整備分野の場合、登録支援機関に自動車整備士技能検定1級又は2級の資格者が居ないと、全部委託ができないという現実でした。弊社は資格者がいたので良かったのですが、もし居ない状況で話だけ進めていたらどうなっていたことかと、背筋が凍る思いです。その為上記2個目に書いた「全部委託を受けられる状況であるかの確認」は特に注意が必要です。
◆STEP2◆
□ 特定技能所属機関との支援委託契約
※ 在留資格変更許可申請を提出する1ヶ月前が目安です。(おおよそ在留期限の3ヵ月前)
□ 特定技能外国人支援計画書の作成
※ 事前ガイダンスの前までに準備します。
□ 事前ガイダンス
※ 在留資格変更許可申請提出の前に事前ガイダンスを終わらせる。
□ 分野ごとに必要な手続き内容確認
※ 自動車整備の場合、地方運輸局に提出する書類がありました。
※ 建設分野も事前に国土交通省に提出する書類があるので注意が必要です。
□ 二国間取り決めにおいて係る書類の確認
※ 国によって異なりますので、事前に確認しておく必要があります。
STEP2で支援委託契約と、在留資格変更許可申請前に済ませておく書類等の準備をします。
事前ガイダンスで情報提供する内容も、最初は把握するのに時間がかかります。
情報提供内容は、労働基準法や出入国管理法など、日本の法律などを把握したうえで、所属機関の雇用条件が適正であることの説明が必要になりますし、更にその内容を特定技能外国人が十分に理解することができる言語で伝える必要があります。
今日はここまで。
次回は、特定技能所属機関の事前に調べておいた方が良い内容について書きたいと思います。
1.在留資格変更許可申請「特定技能(1号)」(まえがき編)はこちら