特定技能外国人の年末調整

2023.11.07
みなさまこんにちは。
今日取り上げるのは、特定技能外国人の年末調整です。

もちろん、外国人社員も年末調整手続きは必要です。

年末調整についても説明しましょう。
給与所得者の毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額と、本来納めるべき所得税額の差分を精算するための手続きです。
年末調整を経て、本来納めるべき所得税額より天引きされていた源泉徴収税額の方が高ければ差分が還付され、少なければ差分が追加徴収されます。

年末調整は勤務先からの案内が11月頃(今の時期)にあると思います。
従業員は11月末頃までに、年末調整で必要な申告書や証明書を勤務先に提出します。
一般的に年末調整の還付金はその翌年1月頃に返金されます。

気を付けなければならないのは、外国人は払い過ぎた分が返金されると思ってる方が多いのですが、追加で徴収されるケースもあるようです。
詳細は後で説明しますが、今年から「38万円送金書類」が必要になります。
例えば、昨年の年末調整で3名の扶養をしていると申告して、実際には送金証明書で送金額が足りなかったため扶養と認められずに、結果として源泉徴収税額(所得税)が足りずに、追加で徴収されるケースもあるようです。
労働者が納める源泉徴収税額(所得税)の額は、扶養人数によって変化します。説明が難しい部分ですね。


話が前後しますが、外国人の場合、母国に送金していることが多く、日本に居住していない非居住者である親族についても扶養控除等の適用を受けることができます
しかし、今年から扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されましたので、注意が必要です。

①留学により国内に住所及び居住をしなくなった者
②障害者
③扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年において生活費または教育費に充てるために、38万円以上の送金を受けている者


簡単に説明すると、今年から年齢30歳以上70歳未満の日本以外に住んでる家族を扶養家族と認めてもらうためには、一人38万円以上の送金証明書が必要となるということです。
私が説明するより、下記の国税庁ページから母国語の内容で確認していただくのが良いかと思います。

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

上記サイトの【令和5年1月以後】をご確認くださいね。
最近では、円安の影響で日本で暮らす外国人が母国に送金する際、これまでよりも金額が減ってしまう事態が生じていて、日本で働く外国人からも困惑する相談を受けます。私が支援している外国人の話を聞いても、母国で受け取れる金額は1割から2割くらいは減ってる印象です。
為替レートを見定めながら、送金するタイミングを検討しているという話をよく聞きますが、送金証明書が必要な時期となりますので、判断がとても難しいところですね。

いつになったら日本経済は良くなるのでしょう!!!

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