特定技能外国人の支援として行う定期的(3カ月に1回)面談の実施方法

2023.11.06
特定技能外国人の支援として行う定期的(3か月に1回)面談の実施方法が、
新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、令和6年1月1日からは、原則として対面により実施する必要があります。

特定技能外国人及びその監督的立場にある者との定期的な(3か月に1回以上)面談は、対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことは認められません。
令和6年1月1日から新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取扱いを終了すると、令和5年11月2日に発表になっています。

弊社はコロナの時期も、できる限り定期面談は直接対面で行ってきましたが、 正式に発表となりましたので、登録支援機関や支援対象の外国人を雇用している所属機関は、注意していただくようお願いします。


詳しくは
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い
をご確認ください。
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