年金脱退一時金

2023.02.03
あえてこの問題について、少し書こうと思います!

特定技能で就労している外国人から「今度一時帰国をするので、年金脱退一時金を申請したい」と相談がありました。
今回の相談者は、技能実習3年+特定活動(コロナ特例措置)1.5年+特定技能0.5年←いまここ
という状況です。そうです、5年なんです!
※特例措置:新型コロナウイルスの影響で、帰国が困難になっていた技能実習生に対し、技能実習修了後も在留・就労ができるようになる特例措置がありました。この特例措置は順次終了していくと発表になっています。

外国人の支援をしている企業の皆様なら、外国人からの相談が一度くらいはあるであろう、年金脱退一時金。
このような相談があったとき、他の登録支援機関さんはどうされてますか?(気になる...)

と、その前に。
就労中の外国人が年金脱退一時金を申請するためにはどうしたらいいかご存知ですか??
詳しくはこちら→脱退一時金の制度

必要要件の一つに「公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない」というのがありますね。
つまり、会社を退職しないと申請できないわけです!
会社に休暇をもらって帰国する時には申請出来ないので、注意が必要です。
※入管法上の単純出国ではなく一時的な出国(一時帰国)の場合でも脱退一時金は支給されますが、一度勤務先との雇用契約を終了して(退職して)から帰国して、休暇が終わって日本に戻って来た後で、再び同じ勤務先と雇用契約を結ぶ必要があります。

これがですね~、難しいことではないですが、手続きが色々ありまして大変でした。
今回は、所属機関様のご理解のもと退職手続き、出入国在留管理庁への各随時届等、本人の行政手続きをサポートしました。
再来日後に退職前と同じ会社で就労をする為、再来日後にもさまざまな手続きがあります。
外国人からは、他の会社ではやっているからと言われ、簡単に出来ると考えている方も多いようです。

ほかにも、半年で有休が付与される予定だったのが、退職となり再雇用となるとどうなるの?とか
退職中は従業員ではないので、家賃どうするの?とか
水道光熱費を会社が負担している場合はどうする?とか
万が一戻れなかった場合は?無保険でなにかあったらどうするの??などなど。。
脱退一時金の手続きだけでは済まされない問題がたくさんあるわけです。
有料職業紹介事業者の皆様は、紹介料の返還請求が発生してしまう可能性もありますので、特にベトナム人の技能実習から特定技能に在留資格を変更する国内転職者には、ある程度事前に年金脱退一時金のルールを所属機関様と決めて、説明しておく必要がありそうです。

特に建設分野の方はもっと大変そうですね~。(今回は建設分野の方からの相談ではなかったです)
詳しくはこちら→1号特定技能外国人の出国と国交省への手続きについて

社会保険への加入義務へ理解してもらう為にも、年金脱退一時金とコロナ特例措置、双方の制度に考慮した解決策があるといいのにと思います!


 
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