日本国内で技能実習から特定技能へ移管する際の注意点
2021.04.13
日頃より、技能実習生及び特定技能に関する多数のお問い合わせを頂きましてありがとうございます。
また、企業様、組合様、登録支援機関様にはいつも貴重な情報を提供して頂きありがとうございます。
今回は、現在日本国内で多くのお問い合わせをいただく「国内での特定技能移行手続き」に関しまして、
現時点で発生している問題点や注意点を記載させて頂きますので、ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。
1. 日本国内とフィリピン国側の手続きに関する認識の相違点
日本国内では、入国管理局へ在留資格手続きをする事で手続きが可能となっています。
特定技能は実習生機構への手続きが不要となりますので、比較的簡単に書類は揃える事が可能です。
在留資格が正式に変更されれば、特定技能者としての就労及び企業側の雇用は問題ない認識となっています。
一方フィリピン側手続きに関しては、技能実習生として入国する際に、送り出し機関を通じてPOEA/POLO
への申請手続きを行います。
全ての送り出し機関は、技能実習生達が無事に実習を終え、安全に母国へ帰国するまで送り出し機関としての責任が課せられます。
また、技能実習生から特定技能へ移管する際にも、POLOを通じPOEAの認証手続きを行い送り出し機関と契約する必要があります。
上記認識の相違点は、各機関の連携が取れていない事が大きな理由になるかと思いますが、多くの方が登録支援機関を通じて
特定技能は送り出し機関が必要ないという認識の方がおりますが、フィリピンでは全ての海外労働者は送り出し機関を代理人として
使用する必要がありますのでご注意ください。
2. POLO/POEA手続き・送り出し機関との契約が無い特定技能者はどうなるか
現在の技能実習生は、ほとんどが送り出し機関、監理団体を通じて実習実施先に配属されています。
直接雇用などで送り出し機関が必要ないケースもありましたが、特定技能者が一時帰国をした際に送り出し機関との契約が
必要になっています。
必要手続きが行われていない特定技能者は大きく2点の問題が発生します。
(A)一時帰国後の再入国ができない
(B)期間満了後でも再入国ができない可能性がある
(A)に関しては、再入国時のOEC手続きで送り出し機関との契約書が必要となります。(本人/雇用先/送り出し機関)
一時帰国している間でも特定技能契約手続きは可能となりますが、日本企業様との契約から進める事になりますので、
契約書が作成されるまで急いでも4か月以上は再入国できない状態が続きます。
(1)で記載した理由(認識の相違)により手続きが行われていない場合は今から手続きをする事で問題は発生しないと思います。
(B)に関しては、条件により異なりますが、最悪の場合本人は渡航不適格者になる可能性があります。
※下記に別途記載あり
3. 監理団体、実習実施先(企業)も特定技能者の転職先が不明のケース
非常に残念な事ではございますが、実習生からの申し出により「他社への転職」を希望する実習生がいます。
主に、SNSや知人の紹介等で曖昧な情報を元に実習生本人が勝手に手続きを進めてしまうケースが増えています。
さらには上記のような制度を悪用して特定技能の求人情報や必要手続きを手助けをしている一部の登録支援機関も
実在している現状です。
弊社では、これまでに特定技能になり転職をした元実習生からの相談を受ける機会が多いです。
フィリピン人技能実習生達は、収入面だけを見てに安易に流されてしまう傾向がございます。(情けない話ですが・・・)
転職先を斡旋している一部の登録支援機関は、紹介料が発生しますので手続きは行いますが、転職後のサポートはほとんど無いようです。
もちろん、上記で募集している多くの転職先には、雇用に関する保険関係等は何も無い状態です。
さらに、寮費や光熱費などの説明もなく、実際の手取り額はほとんどない状態になっている子もいました。
※雇用する企業は紹介者から簡易的な説明だけを受けて雇用するケースが多いようですので、今回の手続き関係は必要ないと認識しています
弊社では、基本的に特定技能へ移行する際には、監理団体を通じてご連絡を頂いています。
その流れから上記の説明はさせて頂いた上で、特定技能へ移行をご検討して頂く流れになっています。
フィリピンでは送り出した実習生達の帰国報告が義務付けされており、実習生達が安全にフィリピンへ帰国をした旨をPOEAへ報告
する必要がございます。
技能委実習生から特定技能へ移行する際には、必要手続きを行った上での報告となります。
転職先・監理団体・登録支援機関が不明となる場合には、旧監理団体からの「失踪届」を元にPOEAへ報告をするようになります。
POEA側で失踪届を受理された場合、最悪のケースとして今後の出国が出来なくなる可能性があります。
4. 特定技能として安易に転職を考えている実習生達に伝えていく事
技能実習生制度は、様々は公的機関(JITCO、機構、入国管理局、POLO(OWWA))により守られています。
特定技能はPOLOの影響(雇用条件の見直し)もあり、収入面が技能実習生よりも高いと思われがちです。
技能実習生から雇用者になるという点では、転職を希望することも可能です。
しかし、逆を言えば解雇する権利も雇用主にあり、安定した雇用が約束されることもありません。
また、企業様、組合様、登録支援機関様にはいつも貴重な情報を提供して頂きありがとうございます。
今回は、現在日本国内で多くのお問い合わせをいただく「国内での特定技能移行手続き」に関しまして、
現時点で発生している問題点や注意点を記載させて頂きますので、ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。
1. 日本国内とフィリピン国側の手続きに関する認識の相違点
日本国内では、入国管理局へ在留資格手続きをする事で手続きが可能となっています。
特定技能は実習生機構への手続きが不要となりますので、比較的簡単に書類は揃える事が可能です。
在留資格が正式に変更されれば、特定技能者としての就労及び企業側の雇用は問題ない認識となっています。
一方フィリピン側手続きに関しては、技能実習生として入国する際に、送り出し機関を通じてPOEA/POLO
への申請手続きを行います。
全ての送り出し機関は、技能実習生達が無事に実習を終え、安全に母国へ帰国するまで送り出し機関としての責任が課せられます。
また、技能実習生から特定技能へ移管する際にも、POLOを通じPOEAの認証手続きを行い送り出し機関と契約する必要があります。
上記認識の相違点は、各機関の連携が取れていない事が大きな理由になるかと思いますが、多くの方が登録支援機関を通じて
特定技能は送り出し機関が必要ないという認識の方がおりますが、フィリピンでは全ての海外労働者は送り出し機関を代理人として
使用する必要がありますのでご注意ください。
2. POLO/POEA手続き・送り出し機関との契約が無い特定技能者はどうなるか
現在の技能実習生は、ほとんどが送り出し機関、監理団体を通じて実習実施先に配属されています。
直接雇用などで送り出し機関が必要ないケースもありましたが、特定技能者が一時帰国をした際に送り出し機関との契約が
必要になっています。
必要手続きが行われていない特定技能者は大きく2点の問題が発生します。
(A)一時帰国後の再入国ができない
(B)期間満了後でも再入国ができない可能性がある
(A)に関しては、再入国時のOEC手続きで送り出し機関との契約書が必要となります。(本人/雇用先/送り出し機関)
一時帰国している間でも特定技能契約手続きは可能となりますが、日本企業様との契約から進める事になりますので、
契約書が作成されるまで急いでも4か月以上は再入国できない状態が続きます。
(1)で記載した理由(認識の相違)により手続きが行われていない場合は今から手続きをする事で問題は発生しないと思います。
(B)に関しては、条件により異なりますが、最悪の場合本人は渡航不適格者になる可能性があります。
※下記に別途記載あり
3. 監理団体、実習実施先(企業)も特定技能者の転職先が不明のケース
非常に残念な事ではございますが、実習生からの申し出により「他社への転職」を希望する実習生がいます。
主に、SNSや知人の紹介等で曖昧な情報を元に実習生本人が勝手に手続きを進めてしまうケースが増えています。
さらには上記のような制度を悪用して特定技能の求人情報や必要手続きを手助けをしている一部の登録支援機関も
実在している現状です。
弊社では、これまでに特定技能になり転職をした元実習生からの相談を受ける機会が多いです。
フィリピン人技能実習生達は、収入面だけを見てに安易に流されてしまう傾向がございます。(情けない話ですが・・・)
転職先を斡旋している一部の登録支援機関は、紹介料が発生しますので手続きは行いますが、転職後のサポートはほとんど無いようです。
もちろん、上記で募集している多くの転職先には、雇用に関する保険関係等は何も無い状態です。
さらに、寮費や光熱費などの説明もなく、実際の手取り額はほとんどない状態になっている子もいました。
※雇用する企業は紹介者から簡易的な説明だけを受けて雇用するケースが多いようですので、今回の手続き関係は必要ないと認識しています
弊社では、基本的に特定技能へ移行する際には、監理団体を通じてご連絡を頂いています。
その流れから上記の説明はさせて頂いた上で、特定技能へ移行をご検討して頂く流れになっています。
フィリピンでは送り出した実習生達の帰国報告が義務付けされており、実習生達が安全にフィリピンへ帰国をした旨をPOEAへ報告
する必要がございます。
技能委実習生から特定技能へ移行する際には、必要手続きを行った上での報告となります。
転職先・監理団体・登録支援機関が不明となる場合には、旧監理団体からの「失踪届」を元にPOEAへ報告をするようになります。
POEA側で失踪届を受理された場合、最悪のケースとして今後の出国が出来なくなる可能性があります。
4. 特定技能として安易に転職を考えている実習生達に伝えていく事
技能実習生制度は、様々は公的機関(JITCO、機構、入国管理局、POLO(OWWA))により守られています。
特定技能はPOLOの影響(雇用条件の見直し)もあり、収入面が技能実習生よりも高いと思われがちです。
技能実習生から雇用者になるという点では、転職を希望することも可能です。
しかし、逆を言えば解雇する権利も雇用主にあり、安定した雇用が約束されることもありません。
(3)で記載した、収入面だけを見て(聞いて)流されてしまう等の安易的な考えを持たないよう、弊社は送り出した実習生達へ説明を
するよう心がけております。
中々伝わりにくい現状ですが、現在雇用されている特定技能者や、技能実習中の技能実習生から本記事のような相談があった際には
本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
するよう心がけております。
中々伝わりにくい現状ですが、現在雇用されている特定技能者や、技能実習中の技能実習生から本記事のような相談があった際には
本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。