ERFS(入国者健康確認システム)まとめ

2022.03.02
2022年2月25日 10:00より、『入国者健康確認システム(ERFS)』より申請が可能となりました。
※現在サイトにアクセルが集中していますので、表示が出ないまたはエラーになる可能性がありますので
 時間をおいてアクセスし直す必要があります




上記記事をアップしてから皆様からの問い合わせが多く、様々な場所から検索でもヒットされているようですsurprise
弊社的にまとめた内容を簡易的ではございますが、情報共有させて頂きますのでご参考程度にして頂ければと思います。


※フィリピンからの入国に関して弊社独自のまとめになりますので、詳細などは各担当機関へ直接お問い合わせください
入国手続きと入国後のご案内について

1. 入国までの手続きの流れ
2. ご準備頂く書類等
3. 在留資格認定証明書を有効とみなす期限変更
4. 入国後の流れ(隔離期間等)


 

1. 入国までの手続きの流れ

1. 申請IDの登録

 

『入国者健康確認システム(ERFS)』にて「外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト」より登録をしてください。

https://entry.hco.mhlw.go.jp/

過去に登録されている場合には、下記を参考にして頂き必要に応じて再登録をしてください。

※登録時にフリーメール(Yahoo、Gmail、Hotmail)などでは登録が出来ません

 

①監理団体で一括申請をする場合(登録済みの場合)

 登録時に受入先企業の「委任状」を添付する必要がございます。

 既に登録している場合には委任状を添付する箇所がありませんので、メールにて添付する必要があるようです。

 時間を要する場合がありますので、別メールアドレスで再登録をしたほうが早いです。

 複数の委任状を添付する場合には、1つのPDFにする必要があります。

 

②監理団体で一括申請をする場合(未登録の場合)

登録時に受入先企業の「委任状」を添付する必要がございます。

複数の委任状を添付する場合には、1つのPDFにする必要があります。
 

【委任状等の必須項目】
1. 委任・委託の日付
2. 委任・委託者:住所、氏名または名称、代表者名、電話番号、メールアドレス
3. 受任・受託者(代理人):住所、氏名または名称、代表者名、電話番号、メールアドレス
4. 委任・委託事項:入国者健康確認システムによる各種申請手続き、およびそれに伴う個人情報の
 取り扱い


 
 

③企業で登録をする場合

 企業様情報を入力して、そのまま次の作業を行ってください。

 

登録したメールアドレス宛には「ログインID申請受付」メールが届きます。
 


2. パソコンの設定

 

登録したメールアドレス宛に「ログインID申請受理:証明書の送付につきまして」という件名メールが届きます。

メールに記載されている手順に沿って登録をしてください。

※使用するパソコンが限定されますが、同登録をすることで複数台に登録可能です

※ウイルスソフトなどが邪魔をして登録できない場合がございます
 


3. データ入力作業

 

ログイン後に「入国事前申請 登録」メニューから登録を行います。

技能実習生・特定技能者の必要情報を入力してください。

基本的にはパスポート情報を入力するだけです

※ 「入国(予定)日」は申請日より2~3週間後にしたほうが良さそうです

※ 入国者メールアドレスは省略可能です

※ パスポート期限にご注意ください、更新されている可能性もございます

 

=滞在先名・滞在先住所について=

※滞在先については、別途「4.入国後の流れ(隔離期間等)」を参照ください

 

  滞在先名:自宅や隔離施設、隔離ホテルなどが明確になっている場合はそちらの名称

  滞在先住所:上記の住所

 


4. データ提出作業

          

         データ入力後には「入国事前申請 提出」メニューを開くと、入力したデータが表示されます。

         左欄「候補」から、右欄「対象者」へ「⇨」で移動させて「申請」ボタンを押してください。


 


5. 受付済証の発行

 

申請から数分~数十分で「受付済証」がダウンロード可能になります。


 


2. ご準備頂く書類等

 

    「受付済証」と「申立書」を1セットとする

 


3. 在留資格認定証明書を有効とみなす期限変更

 

2021年12月28日に入国管理局から発行されている

「在留資格認定証明書の有効期限に係る新たな取り扱いについて」をご確認ください。

・作成日が2020年1月1日~2022年1月31日
→2022年7月31日まで有効とみなします。

・作成日が2022年2月1日~2022年7月31日
→作成日から「6か月間」有効とみなします。

 


4. 入国後の流れ(隔離期間等)

 

   1. ワクチン接種条件

 

        入国後の隔離期間や隔離施設条件について、省庁から回答を元に記載致します。

         2022年3月1日フィリピン国は「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」から解除されました。

フィリピンからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所
が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことと
しておりました
が、令和4年3月 1 日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、
検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後7日間の自宅等で
の待機をしていただくことになります。


 

指定国から解除されたことによりワクチン3回接種が1つの条件となっています。

ワクチン接種にはワクチン名/メーカーに条件があり、現在待機している技能実習生や特定技能者にとっては厳しい条件になると思います。

 


2. 隔離期間条件(下記①と②を満たす必要あり)

 

① 2回目までに接種したワクチンが以下ワクチン/メーカーであること

 ・コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)

 ・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネ カ(AstraZeneca)

 ・COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

 ・Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)


② 3回目以降に接種したワクチンが以下ワクチン/メーカーであること

 ・コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)

 ・COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

 

現在待機している技能実習生、特定技能者は「Sinovac社」ワクチン接種者が多いです。

 


3. 隔離期間条件

 

① ワクチン接種条件が揃っている者

        到着後の空港検疫で「陰性」判定で隔離なし

          Ⅰ. 技能実習生1号        ➡ 日本語学校寮など

          Ⅱ. 技能実習生2号・3号 ➡ 企業寮など

          Ⅲ. 特定技能者                  ➡ 企業寮など

             

② ワクチン接種条件に満たない者

         到着後の空港検疫で「陰性」判定で待機施設に移動可能

           Ⅰ. 技能実習生1号        ➡ 7日間は隔離ホテル等

           Ⅱ. 技能実習生2号・3号 ➡ 7日間は隔離ホテル等

           Ⅲ. 特定技能者                  ➡ 7日間は隔離ホテル等

 

=隔離期間短縮条件=

入国後3日目に指定された「自費検査機関」にてPCR検査を実施し、陰性となった場合に限り隔離期間を短縮できます。
但し、非常に条件が厳しいためオススメ致しません

 

〇隔離施設から指定「自費検査機関」までの移動が高コスト(移動費、人件費)

〇事前に郵便でPCR検査薬を手配する事も可能だが、検査費割増及び結果までの期間を要する

  平均検査費用:25,000円/名

  検査結果が出るまでの期間:検査機関からの通知が1~2日後、行政機関へ陰性報告をした日

  からさらに1日後に解放される(合計2~3日を要するので7日待機と変わらない)
 

自費検査機関は下記URLから検索できますので、ご希望の場合は事前に確認頂けます。

https://www.c19.mhlw.go.jp/search/


 


Wonderful International Services, Inc.

※無断転載禁止

 
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