【2022/02/25 更新】本年3月以降の水際措置の見直し
2022.02.25
本年3月以降の水際措置の見直し
以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後の自宅又は宿泊施設
での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間についても14日間とします。
令和4年3月1日から、水際対策について以下の措置を講じます。
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所 が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、
宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退 所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日 間の自宅等待機を求めることとした上で、
入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰 性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原 則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、
入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結 果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国 後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について 入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中
であっても公共交通機関の使用を可能とします。
3.オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定 オミクロン株以外の変異株が支配的となっている
ことが確認されている国・地域を別途指定 する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を 14 日間 とします。
4.外国人の新規入国制限の見直し 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。
詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(27)」をご参照ください。
2022年2月25日 水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく入国を申請する受入責任者・在外公館向けページを公開しました。
水際対策強化に係る新たな措置(27)
(2)「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後の自宅又は宿泊施設
での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用のいずれの期間についても14日間とします。
「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」からのすべての入国者に対する検疫の強化
フィリピンについては令和4年3月1日午前0時(日本時間)より「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」の指定を解除します。令和4年3月1日から、水際対策について以下の措置を講じます。
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所 が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、
宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退 所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日 間の自宅等待機を求めることとした上で、
入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰 性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原 則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、
入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結 果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
(4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国 後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について 入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中
であっても公共交通機関の使用を可能とします。
3.オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定 オミクロン株以外の変異株が支配的となっている
ことが確認されている国・地域を別途指定 する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を 14 日間 とします。
4.外国人の新規入国制限の見直し 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。
詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(27)」をご参照ください。
2022年2月25日 水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づく入国を申請する受入責任者・在外公館向けページを公開しました。
水際対策強化に係る新たな措置(27)