2021/11/30 水際対策強化に係る新たな措置(20)オミクロン株に対する水際措置の強化 (要旨)

2021.11.30
令和3年11月29日に発表された「水際対策強化に係る新たな措置(20)オミクロン株に対する水際措置の強化」を抜粋して記載しています。

水際対策強化に係る新たな措置(20)オミクロン株に対する水際措置の強化
オミクロン株に対する水際措置の強化(要旨)

緊急避難的対応として、予防的観点から当面1か月の間、以下の措置を講じます。




1.オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域
新たな変異株であるオミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)について、本措置に基づき別途の指定を行います。

2.外国人の新規入国停止
11月30日(火)午前0時(日本時間)以降外国人の新規入国を停止します(査証発給済者を含む)。
※11月30日(火)午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としません。

3.有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
(1)11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止します。
(注)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等については行動制限緩和の対象としません。
(2)12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日)を停止します。

4.モニタリングの強化等
オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者・入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化するとともに、変異株サーベイランス体制を強化します。

5.入国者総数の引下げ
12月1日(水)午前0時(日本時間)以降、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制します。


外国人の新規入国停止

「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(令和3年11月5日)(以下「措置(19)」という。)2.に基づく、外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請の受付及び当該業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととする。本年11月30日以降、本年12月31日までの間、この仕組みによる外国人の新規入国を拒否する。







 
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