2021/11/25 最新 水際対策強化に係る新たな措置(19)について
2021.11.25
11/25移行は、新たに制度の見直し及び申請手続き方法が変更になっています。
業所管省庁が経済産業省の場合「経済産業省水際措置に係る申請手続きシステム」
業所管省庁が経済産業省以外の場合
「入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)」
水際対策強化に係る新たな措置(19)について
●水際対策強化に係る新たな措置(19)(以下「新たな措置」という。)に基づき、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」を実施することとなりました。
○受入責任者による申請を受けて、業所管省庁の審査に必要な時間は、案件によって異なりますが、必要書類(又は入力情報)に不備がなければ、速やかに審査済証を発行することが可能となります。
○書類(又は入力情報)に不備がある場合もあるため、受入責任者は、目安として、入国前3週間程度の余裕をもって、各業所管省庁に対して、申請手続を済ませていただくようお願いしております。
○また、外国人の方の新規入国の場合、審査済証の取得後、査証発給までに約2週間が必要となる場合がありますので御留意ください。
関係資料、申請書類、コールセンター関係
●「新たな措置」の適用を希望する場合は、以下の実施要領や制度概要資料、Q&A等を御覧いただき、受入責任者が、(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁へ申請いただくようお願いいたします。
※「新たな措置」の適用には、申請に対する各業所管省庁の審査を受け、審査済証を受領する必要があります。申請のみで「新たな措置」は適用されませんので御注意ください。
●申請方法
11月25日から、受入責任者の業所管省庁への申請は、下記のシステム(経済産業省以外の業所管省庁共通)から行っていただくことになりました。
・業所管省庁が経済産業省以外の場合
「入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)をご利用ください。このシステムにアクセスするには専用のIDとPW等が必要となります。こちらから取得をお願いいたします。
・実施要領等
1. 実施要領
2.【別添1】特定行動ガイドライン
3.【別添2】誓約事項
4.【様式1】申請書 ⇒11月25日以降は上記システムから入力してください。
5.【様式2】誓約書 ⇒11月25日以降は上記システムから入力してください。
6.【様式3】活動計画書 ⇒必要事項を入力のうえ、11月25日以降は上記システムからファイルをアップロードしてください。
7.【様式4】入国者リスト ⇒11月25日以降は上記システムから入力してください。
8.【様式5】受入結果報告 ⇒待機期間終了後、業所管省庁にメールで送付してください。
9.(留学・技能実習)別途定める条件
※11月25日以降に、ERFSを利用して申請をされた受入責任者は、12月初旬よりERFSから受入結果報告ができるようになる予定です。
・業所管省庁が経済産業省の場合
「経済産業省水際措置に係る申請手続きシステム」をご利用ください。こちらにアクセスしてください。
・制度概要資料等
10.制度概要資料
・Q&A(11月17日掲載)
・Q&A(留学生)(11月8日掲載)
・Q&A(技能実習生)(11月15 日掲載)
●「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください(申請に関する内容は、申請先の業所管省庁にお問い合わせください)。
・受付番号: 0120-220-027
0120-248-668
0120-110-857
050-1741-8558
050-1751-2158
・受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)。
・業所管省庁 お問い合わせ先
申請後の手続に当たっての留意点等
●入国・帰国時の検疫で必要な手続
入国者は、入国・帰国時の検疫で以下の手続が必要となります。受入責任者の方は、入国者の方に、以下の書類を検疫で必ず提示・提出するよう徹底していただくようお願いいたします。
①審査済証(写)の提示
※業所管省庁の審査後、審査済証が受入責任者に交付されますので、受入責任者からメール等による審査済証を入手してください。検疫では審査済証の(又は画面等)の提示が必要です。
②出国前72時間以内の検査証明書の提示(詳細はこちら)
③質問票の提出(詳細はこちら)
④ワクチン接種証明書の提示(詳細はこちら)
※受入責任者は、有効なワクチン接種証明書の要件について、必ずご確認いただくようお願いいたします。ワクチン接種証明書は、入国時の検疫で提示する必要があります。検疫時において、検疫官がワクチン接種証明書(又はその写し)を「無効」又は「不所持」と判断した場合は、「行動制限の緩和措置」や「待機期間の短縮」を受けられません。なお、緩和を受けるために検査を受ける検査機関については、以下のサイトに掲載されている医療機関又は検査機関に限られます。
https://www.c19.mhlw.go.jp/search/
⑤その他、入国後の健康フォローアップ等に必要なアプリ(MySOS)を入国者が携行するスマートフォンにインストールし、ログインをして、待機場所や健康状態など必要な事項の登録及び報告をすることを徹底していただくようお願いいたします。(詳細はこちら)
入国者の方が検疫で必要な書類を提示・提出されない場合は、一般の入国者の方と同じ検疫手続を求めることになります。