2021/11/06 水際対策強化に係る新たな措置

2021.11.06

水際対策強化に係る新たな措置(19)について


●水際対策強化に係る新たな措置(19)(以下「新たな措置」という。)に基づき、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」を実施することとなりました。
 
<関係資料、申請書類、コールセンター関係>
●「新たな措置」の適用を希望する場合は、以下の実施要領や制度概要資料、Q&A等を御覧いただき、受入責任者が、(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁へ申請いただくようお願いいたします。申請は、11月8日(月)から受付を開始します。

・実施要領等
 1. 実施要領
 2.【別添】特定行動ガイドライン
 3.【様式1】申請書
 4.【様式2】誓約書
 5.【様式3】活動計画書
 6.【様式4】入国者リスト
 7.【様式5】受入結果報告
 8.(留学・技能実習)別途定める条件
 
・制度概要資料等
 9.制度概要資料
  10.事務フローイメージ

Q&A
 
・申請に必要な資料
 ①【様式1】申請書
 ②【様式2】誓約書
 ③【様式3】活動計画書
 ④【様式4】入国者リスト
 ⑤入国者のパスポートの写し
 ⑥入国者のワクチン接種証明書(写)(「行動制限の緩和措置」や「待機期間の短縮」を希望する場合)
  
・申請先
 業所管省庁 申請関係窓口
※申請は、電子媒体でe-mailにより各申請関係窓口へ登録していただくようお願いいたします。
紙媒体による郵送での登録はしないようお願いいたします。

 
●「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください(申請に関する内容は、申請先の業所管省庁にお問い合わせください)。
・受付番号:03-3595-2176
・受付時間:11月8日(月)から開始。9時から21時まで(土日含む)。
 
<申請後の手続に当たっての留意点等>
●受入責任者は、業所管省庁から事前に審査済番号を受けた上で、入国者の搭乗する便等が確定した段階で速やかに厚生労働省が指定するWEBフォームに入国者の情報を登録する必要があります。
・手続きはこちら(https://entry.hco.mhlw.go.jp/
 
●入国・帰国時の検疫で必要な手続
入国者は、入国・帰国時の検疫で以下の手続が必要となります。受入責任者の方は、入国者の方に、以下の書類を検疫で必ず提示・提出するよう徹底していただくようお願いいたします。
①審査済証(写)の提示
※業所管省庁の審査後、審査済証が受入責任者に交付されますので、受入責任者から審査済証の写しを入手してください。検疫では審査済証(写)の提示が必要です。
②出国前72時間以内の検査証明書の提示(詳細はこちら
③質問票の提出(詳細はこちら
④ワクチン接種証明書の提示(詳細はこちら
※受入責任者は、有効なワクチン接種証明書の要件について、必ずご確認いただくようお願いいたします。ワクチン接種証明書は、申請時のその写しの提出に加えて、入国時の検疫でも提示する必要があります。検疫時において、検疫官がワクチン接種証明書(又はその写し)を「無効」又は「不所持」と判断した場合は、「行動制限の緩和措置」や「待機期間の短縮」を受けられません。
⑤その他、入国後の健康フォローアップ等に必要なアプリ(MySOS)を入国者が携行するスマートフォンにインストールし、ログインをして、待機場所や健康状態など必要な事項の登録及び報告をすることを徹底していただくようお願いいたします。(詳細はこちら
 
入国者の方が検疫で必要な書類を提示・提出されない場合は、一般の入国者の方と同じ検疫手続を求めることになります。

引用元:厚生労働省
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