新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国時に有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域の更新)
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国時に有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域の更新)
海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について
※2021年11月2日現在、フィリピン国はまだリストに乗っていません
●ワクチン接種証明書は、以下の1~5の全ての条件を満たすものに限り、有効です。
●また、ワクチン接種証明書の原本をコピーしたものを検疫所に提出してください。
1.以下の全ての事項が、日本語又は英語で記載されていること。
➀氏名、➁生年月日、➂ワクチン名又はメーカー、④ワクチン接種日、➄ワクチン接種回数
2.別表にある国・地域の政府等公的な機関で発行された証明書であること。
※ 日本で発行された証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効です。
・政府又は地方自治体により発行された、「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方自治体により発行された、「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等により発行された、「新型コロナワクチン接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
3.接種したワクチンのワクチン名/メーカーが、以下のいずれかであること。
➀コミナティ(COMIRNATY)筋肉注射/ファイザー(Pfizer)
➁バキスゼブリア(Vaxzevria)筋肉注射/アストラゼネカ(AstraZeneca)
➂COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋肉注射/モデルナ(Moderna)
※ ワクチン名/メーカーは日本における名称です。
※ アストラゼネカ社から技術供与を受けてインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、10月12日午前0時(日本時間)以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱うこととし、他の条件が満たされていれば有効な接種証明書として認められます。
4.3.に指定したワクチンを、2回以上接種していることが確認できること。
※ 異なるワクチンを接種した場合も、2回とも3.のいずれかのワクチンを接種している必要があります。
5.2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していることが確認できること。
●本措置は、2021年10月1日以降に帰国・入国される方に対して実施いたします。