What is specific skill
特定技能とは
「日本企業の人手不足」を解決するための残留資格【特定技能】
特定技能、高度人材、技能実習生の違いとは
特定技能 | 高度人材 | 技能実習生 | |
在留資格 | 特定技能1号 特定技能2号 |
技術 人文知識 国際業務 |
技能実習1号 技能実習2号 技能実習3号 |
在留期間 | 1号:5年 2号:期限なし |
最長5年 | 1号:1年間 2号:2年間 3号:2年間 |
受入れ対象 | 即戦力・技能実習2号修了レベル | 専門的・技術的な学歴や職歴を持つ外国人見習い・未経験者等 | 見習い・未経験者等 |
単純労働 | ○ | ✕ | ✕ |
特定技能、高度人材、技能実習生のメリット・デメリット
特定技能 | 高度人材 | 技能実習生 | |
メリット | ・即戦力となる人材を雇用できる ・人手不足の労働力としての雇用が可能 |
・優秀な人材を採用できる ・企業の活性化、従業員のモチベーションアップにつながる |
無試験なので入口のハードルが低く、人材の確保が比較的容易にできる |
デメリット | 分野ごとの技能試験の開催が国によってばらつきがあり、制度として定着していない | 資格を取得するには、様々な基準を満たす必要がある | 国際貢献の「建前」と労働力補てんの「本音」で問題提起されるケースが多くみられる |
特定技能1号とは
●日本語レベル:業務上必要な日本語能力(日常会話)
※N4もしくはA2レベル以上
●滞在期間:通算5年(1年毎に更新が必要) ※弊社がビザの更新を行います。
●技術水準:相当程度の知識または経験
●家族帯同:不可(5年滞在後、「特定技能2号」を取得すると可)
●対応分野:①介護 ②ビルクリーニング ③機械・電気電子情報関連製造業
④建設 ⑤造船・船用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊
⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
特定技能「外食業」で可能な業務とは
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 〔1業務区分〕 |
一例として、調理やホールでの接客業務、店舗管理や原材料の仕入れなどの業務全般が可能。病院などの給食施設で働くこともできます。
特定技能「外食業」は、外食業の範囲内であれば、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)のような業務制限がほとんどありません。
店舗における事務作業も業務範囲内です。
フードデリバリー、ホテル内のレストランも就業可能です。
特定技能「宿泊」で可能な業務とは
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務 |
具体的には・・・
●チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配
●キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等における情報発信等
●館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応等
●注文への応対やサービス(配膳・片付け)、 料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務等
清掃やベッドメイキングなどの単純労働も対応業務となるのが特徴です。