2026年9月1日から「育成就労計画」
2026年9月1日から「育成就労計画」の施行日前申請が開始
― 2027年4月の制度開始に向け、企業・監理支援機関・送出機関の準備が本格化 ―
2027年4月1日から、現行の技能実習制度に代わる新たな制度として「育成就労制度」が開始されます。
これに先立ち、出入国在留管理庁は、制度開始前から必要な準備を進められるよう、「施行日前申請」の受付を段階的に開始しています。
特に注目されるのが、2026年9月1日から開始予定の「育成就労計画の認定に係る施行日前申請」**です。
今後、育成就労外国人の受入れを予定している日本企業・監理支援機関・海外送出機関にとって、重要な準備期間となります。

1.育成就労制度の開始は2027年4月1日
育成就労制度の正式な施行日は、2027年4月1日です。
出入国在留管理庁によると、実際に育成就労外国人を受け入れることができるのも、原則として2027年4月1日からとなります。
一方、制度開始後にできるだけ早く受入れを開始できるよう、制度施行前から一部の申請を受け付ける「施行日前申請」が設けられています。
今後の主なスケジュール
出入国在留管理庁は、2026年4月15日から監理支援機関の許可申請、2026年9月1日から育成就労計画の認定申請について、施行日前申請を受け付ける予定としています。
2.「施行日前申請」とは?
施行日前申請とは、2027年4月1日の制度開始を待たず、必要な許可・認定に関する申請を事前に行うことができる仕組みです。
特に、育成就労制度の開始後、早期に外国人材の受入れを開始したい企業にとって重要な制度となります。
育成就労制度の運用要領では、審査に必要な期間等を考慮し、原則として育成就労開始予定日の7か月前から5か月前までに育成就労計画の認定申請を行うことが示されています。
そのため、2027年4月1日頃から育成就労を開始したい場合、2026年9月以降の早い段階から計画的に準備することが重要です。
3.申請前に確認すべき「分野別協議会」
育成就労制度では、育成就労実施者となる企業に対して、各育成就労産業分野における分野別協議会への加入が義務付けられています。
なお、工業製品製造業分野については、分野別協議会ではなく、登録法人の構成員となることが求められます。
そのため、育成就労計画の認定申請を行う際には、
・ 分野別協議会への加入を証明する書類・ 登録法人の構成員であることを証明する書類(該当分野)
・ 各分野で定められた基準への適合を証明する書類
などが必要となります。
各分野によって必要な手続きや提出書類が異なるため、受入れ予定の分野について、最新の運用要領や審査基準を確認することが重要です。
4.「上乗せ基準」への対応も必要
育成就労制度では、すべての分野で同一の条件が適用されるわけではありません。
各分野を所管する省庁が定める告示により、一般的な基準に加えて、分野ごとの**「上乗せ基準」**が設定される場合があります。
そのため、企業が育成就労外国人を受け入れる場合、
「育成就労計画を作成する」だけではなく、受入れ分野の基準を満たしているかを事前に確認すること
が重要です。
必要な基準や提出資料については、各省庁および外国人技能実習機構等が公表する最新情報を確認する必要があります。
5.ベトナムからの受入れでは「推薦状」にも注意
日本と送出国との間で二国間取決めが作成されており、その国について育成就労外国人の推薦状を発行することとされている場合には、施行日前申請であっても、申請時に対象者ごとの推薦状を提出する必要があります。
つまり、今後ベトナムから育成就労外国人を受け入れる場合、日本側だけでなく、ベトナム側で必要となる手続き・書類についても早い段階から確認しておくことが重要です。
受入企業、監理支援機関、送出機関、関係行政機関の間で情報を共有し、必要書類の取得時期を含めたスケジュールを事前に整理しておくことが、スムーズな受入れにつながります。
6.企業・監理支援機関・送出機関が今から準備すべきこと
2027年4月からの受入れを予定している場合、今後は以下のような準備を段階的に進めることが重要です。
日本側企業
・ 受入れ予定分野の最新基準を確認・ 分野別協議会等への加入手続きを確認
・ 育成就労計画の作成に必要な情報を整理
・ 労働条件・給与・住居等の受入れ体制を確認
・ 監理支援機関との役割分担を明確化
監理支援機関
・ 育成就労制度に対応するための許可申請・準備・ 受入企業の適格性確認
・ 分野別の運用要領・審査基準の確認
・ 育成就労計画の認定申請に向けた書類確認
・ 海外送出機関との連携体制の整備
ベトナム送出機関
・ 育成就労制度に関する最新情報の確認・ 日本側の監理支援機関との連携
・ 対象者の募集・選考体制の整備
・ 必要となる推薦状等の手続き確認
・ 候補者への制度・労働条件等の事前説明
・ 入国までのスケジュール管理
7.2027年4月からの受入れを目指すなら、早めの準備が重要
育成就労制度は、技能実習制度から大きく制度設計が変わることが予定されています。
特に2026年9月1日から育成就労計画の施行日前申請が開始されることで、2027年4月からの受入れを目指す企業にとって、今後数か月間は非常に重要な準備期間となります。
また、分野によって必要な基準や書類、協議会への加入方法などが異なるため、単に申請開始日を待つのではなく、受入れ分野に応じた準備を早めに開始することが求められます。
まとめ
育成就労制度の正式な施行は2027年4月1日ですが、その準備はすでに始まっています。
特に、
2026年4月15日
→ 監理支援機関の許可に係る施行日前申請
2026年9月1日
→ 育成就労計画の認定に係る施行日前申請
2027年4月1日
→ 育成就労制度の施行・受入れ開始
というスケジュールを理解しておくことが重要です。
ベトナムからの人材受入れを検討されている企業・監理支援機関の皆様は、制度開始直前になってから準備を始めるのではなく、日本側の受入れ体制とベトナム側の送出体制を連携させながら、早めに準備を進めることをおすすめします。
当社では、ベトナム人材の募集・選考から、日本側の監理支援機関・受入企業との連携、入国までの各種準備について、育成就労制度を見据えた人材支援を行っております。
育成就労制度によるベトナム人材の受入れをご検討の企業・監理支援機関様は、お気軽にお問い合わせください。
【参考:出入国在留管理庁】「育成就労制度に係る施行日前申請」
※本記事は2026年8月時点で公表されている政府機関の情報をもとに作成しています。今後、制度の詳細や運用方法、必要書類等が変更・追加される可能性があります。実際の申請にあたっては、必ず出入国在留管理庁、外国人技能実習機構および各分野所管省庁が公表する最新情報をご確認ください。
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