特定技能2号に関する重要なポイント

2026.08.17

特定技能2号は、長年の実務経験等によって身につけた熟達した技能と高い専門性が求められる在留資格です。

特定技能2号外国人は、単に現場作業を行うだけではなく、例えば以下のような能力が求められます。

 
 ・ 自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行する

 ・ 複数の作業員を指導する
 ・ 工程を管理する
 ・ 監督者として業務を統括しながら、熟練した技能を発揮する
 

そのため、特定技能2号の業務内容は、技能実習生や特定技能1号とは異なります。
 

2026年8月20日以降の手続きについて

2026年8月20日(木)以降、在留資格に関する申請を行う際には、


「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必要となります。

この誓約書では、主に以下の点について確認されます。

 ・ 特定技能2号外国人が実際に従事する業務内容
 ・ 技能実習生・特定技能1号外国人との業務内容の違い
 ・ 特定技能2号外国人から指導を受ける対象者
 

企業の皆様への重要なお願い

誓約書には、実際の業務内容と一致するよう、具体的かつ正確に記載することが重要です。

記載内容と実際の業務に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があります。また、虚偽の内容を記載した場合には、特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、在留資格認定証明書(COE)の交付や在留諸申請の審査に大きな影響を及ぼす可能性があります。

申請の際には、各特定産業分野における特定技能2号のJob Description(仕事内容)も併せて確認し、実際の業務内容が要件を満たしているか十分にご確認ください。

出入国在留管理庁|2号特定技能外国人の業務内容について
参考様式【2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書】


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