技能実習経由は対象外?特定技能1号「6年特例」とは?
対象試験・対象外ケース・必要な疎明資料を解説
特定技能1号に「6年特例」が設けられました
日本政府は育成就労制度への移行に伴い、一定の条件を満たす外国人について、特定技能1号の在留期間を実質的に最長6年間まで認める特例措置(通称:6年特例)を導入しました。
通常、特定技能1号の在留期間は通算5年が上限です。しかし、制度移行期における人材確保や円滑なキャリア形成を目的として、一部の外国人については追加で在留が認められる可能性があります。
この制度は、すべての特定技能外国人が対象となるわけではなく、対象試験や経歴などに一定の条件があります。
▶ 6年特例の対象となるケース
主に以下のようなケースが対象となります。
① 技能実習を経由せず試験合格で特定技能1号になった人
特定技能評価試験および日本語試験に合格し、直接特定技能1号として在留している外国人が対象となります。
② 分野別試験に合格して特定技能へ移行した人
各産業分野で定められている特定技能評価試験を受験し、在留資格を取得した人も対象となります。
制度上は、「技能実習3年間+特定技能5年間」という従来ルートではなく、試験ルートで来日した人材への配慮という意味合いが強い制度です。
▶ 対象外となるケース
以下のケースでは6年特例の対象外となる可能性があります。
技能実習2号修了者から移行した場合
技能実習2号を良好に修了し、試験免除で特定技能1号へ移行した人は原則として対象外とされています。
これは技能実習期間も含めると、すでに長期間日本で就労していることが考慮されているためです。
特例の要件を証明できない場合
対象試験の受験履歴や資格取得経緯が確認できない場合、特例の適用を受けることはできません。
▶ 疎明資料とは?
「疎明資料」とは、申請内容が事実であることを説明・証明するための資料です。
6年特例の申請時には、以下のような資料の提出が求められる場合があります。
・特定技能評価試験の合格証明書
・日本語試験の合格証明書
・在留資格取得時の申請書類
・雇用契約書
・職歴を確認できる資料
・その他、入管が必要と認める書類
申請人本人だけでなく、受入企業や登録支援機関も内容を十分確認することが重要です。
▶ 企業が注意すべきポイント
特定技能1号の在留期限が近づいている外国人を雇用している企業は、以下の点を早めに確認しましょう。
✓ 試験ルートで特定技能を取得したか
技能実習経由なのか、試験合格ルートなのかで取扱いが異なります。
✓ 合格証明書を保管しているか
制度適用の判断材料となるため、紛失している場合は再発行手続きを検討しましょう。
✓ 在留期限の管理
申請時期が遅れると、特例を利用できる可能性があっても手続きが間に合わない場合があります。
▶ まとめ
特定技能1号の「6年特例」は、制度移行期における重要な措置として注目されています。
ただし、すべての外国人が対象になるわけではなく、
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試験ルートで特定技能を取得していること
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対象となる試験に合格していること
-
必要な疎明資料を提出できること
が重要なポイントになります。
受入企業や登録支援機関は、対象者の経歴や資格取得経緯を早めに確認し、適切な在留管理を行うことが求められます。
今後も制度運用の詳細については、出入国在留管理庁の最新情報を確認しながら対応していくことが重要です。
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