育成就労外国人の保護に関する基本方針について
2025年(令和7年)3月11日に開催された「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」及び閣議において、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針が正式に決定され、従来の基本方針が廃止され、新たな一体的な基本方針として定められた。これは、特定技能の在留資格に係る制度の運用の適正化と、育成就労制度の運用及び外国人の保護を図るための基本的な考え方と方針を示すものである。
この基本方針は、出入国管理及び難民認定法第2条の3第1項及び外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第7条第1項に基づいて策定されている。両制度の意義として、日本の経済社会の活力維持と人手不足への対応のため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる仕組みを整えることが明示されている。また、受け入れにあたっては、治安・社会の安定、国内人材確保の取組との整合性を十分に考慮し、必要な範囲で外国人受入れを行うことが基本理念とされる。

基本方針では、以下のような要点が示されている(別紙内容を基礎とする):
育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領 | 出入国在留管理庁
1. 特定技能制度の意義
人手不足の深刻な産業分野において、即戦力となる専門技能を持つ外国人を受け入れ、日本の経済活動に貢献させる仕組みを確立すること。
2. 育成就労制度の意義
特定技能制度と連携しつつ、一定の知識または経験を有する人材を、就労を通じて技能修得・育成する枠組みを構築し、その過程及び成果の適正な管理・保護を図ること。
3. 基本的な運用の考え方
受入れは、国内での生産性向上や国内人材確保のための対応が講じられた上で、なお人材確保が困難な分野に限られる。外国人材の受入れ・就労管理に当たっては、日本社会との共生・法令遵守・安全確保を前提に施策を進める。
4. 関係行政機関の役割調整
制度運用に関わる関係省庁等の連携調整、情報共有を図り、受入れ制度を一体的かつ効率的に運用する枠組みとする。
5. 外国人の保護
育成就労外国人に対しては、就労条件・生活支援・安全衛生の確保など保護措置を講じることが明記。また、就労に伴うハラスメント等の防止措置、適正な支援計画の実施を求められる。
この基本方針は、特定技能制度と育成就労制度を一体的に運用し、外国人労働者の受入れと保護を両立させるための枠組みとして、今後の運用と具体的な分野別方針作成の基盤となる指針である。
➡ 日本の新たな特定技能・育成就労制度の基本方針は、外国人材の受入れを持続可能かつ透明に進め、労働者保護を強化し、ベトナム人材の長期的な活躍機会を広げることを明確に示しています。
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