日本入国前に新たな健康診断規定の追加について

2025.06.02
日本で働くことを希望するベトナム人労働者は、日本入国前に、結核スクリーニング(胸部X線検査など)を、
日本が指定する健康診断実施機関で受診する必要があります。

ベトナム労働・傷病兵・社会問題省傘下の海外労働管理局は、日本入国前の健康診断に関する新たな規定について発表し、日本での就労を希望する労働者を指導するよう関係企業に通知しました。
 


 

海外労働管理局によると、日本国大使館(ベトナム)より「結核患者は日本への入国が認められていない」との通達がありました。

現在、日本は結核罹患率の高い一部の国(ベトナムを含む)から中長期滞在を予定している外国人に対し、「入国前結核スクリーニング制度」を導入しています。
 

この新たな規定により、日本へ入国する前に、ベトナム人労働者は日本が指定する医療機関にて、胸部X線検査などの結核検査を受診し、結核に罹患していないことを証明する書類を取得する必要があります。日本が指定する健康診断実施機関によって発行された「結核に罹患していないことを証明する診断書」を所持している者のみが、日本への入国を認められます。
(※指定医療機関の一覧はこちらをご確認ください)

 

本制度は2025年9月1日より開始される予定であり、「入国前結核スクリーニング制度」の対象者は、「在留資格認定証明書申請」および「査証(ビザ)申請」の際に、結核に罹患していないことを証明する書類の提出が求められます。
 

また、2025年5月26日より、日本が指定する健康診断実施機関にて、結核スクリーニングの受診および診断書の発行が可能となります。
 

なお、結核検査以外の健康診断項目については、引き続きベトナム側の規定に基づき、その他の医療機関で通常通り実施されます。

* 日本指定の健康診断実施機関一覧: 

  

 
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